職員会議や学年、教科会議などが活発に行われることは、民主的な教育活動を進めるうえで大変重要です。しかし、それらの諸会議がいくら充実していても教職員の労働者としての権利を守り発展させることは出来ません。学校の会議や運営とは別に、職場内での教職員組合の活動が絶対に必要です。職場に高教組の分会があれば、もし職場で少数であったとしても教職員の権利を守り発展させる取り組みが可能であり、明るい職場、生徒たちが大切にされる学校づくりを進めることが出来ます。
日本国憲法は、私たちに労働組合に加入し活動することを求めています
日本国憲法は、私たちに憲法が保障する自由及び権利を不断の努力で保持することを求めています(第12条)。そして、憲法第28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」としています。また、教育基本法は、前文で、憲法が掲げる理想の実現は、「根本において教育の力に待つべきである」と謳っているのです。
以上のことから明らかなように、憲法は、自由と権利を守り発展させるために、私たち労働者に労働組合に加入し活動する権利を保障しているだけでなく積極的な権利の行使(不断の努力)を要請しています。しかも、私たち教職員は、教育活動を通じて憲法が掲げる理想を実現する仕事を担っているのですから、いっそう積極的な労働組合への参加と活動が求められているといえます。
組合活動を発展させるために私たちの権利の学習を
一部の校長とはいえ「勤務時間内の組合活動は一切許されない」「校舎の管理権は校長にあり、許可なく校内での集会や活動は認められない」「人事や施設・設備、そして、予算などは管理運営事項で交あり交渉の対象ではない」などと発言しています。そして、まるで「恩恵」でも与えるように組合活動を認めるという非常識きわまりない対応をしています。
勤務時間中であっても、特段、業務上の支障がない限り、時間内の組合活動に参加することを禁止する合理的理由はありません。学校内での分会会議を妨害する権利など校長にないことはいうまでもありません。また、施設・設備の管理や業務の運営に具体的な支障がない限り施設の利用やビラ配布などを禁止する理由もありません。
組合活動の権利は憲法で保障されています。校長は、当然のことながらその権利を「尊重する義務」があります。これが大原則です。よって、特段、業務上の支障がない限り校長は組合活動を尊重すべき「受認義務」があるのです。
組合活動に関する権利を学習することは、自信を持って組合活動を発展させるうえで大変重要です。以下、重要ないくつかの項目について私たちの権利を紹介します。 |