一時金とは、6月、12月、3月の年三回、給料とは別に支給される手当です。「6月の一時金は、給料の2.2ヶ月分」などといわれるように、大ざっぱに言えば、1ヶ月の給料などに支給割合を乗じた額が支給されます。 支給割合は一昨年度、県人事委員会の勧告により0.3月分が削減されて、年間4.95月。昨年度は県「行革」を理由として0.3月削減が強行され、6月が2.05月、12月が2.1月、3月が0.5月の年間4.65月でした。今年度については、6月が2.0月に、3月が0.5月にという変化はありますが、年間の支給割合は4.65月で変わりません。県「行革」を理由とする0.3月削減がなくなって年間4.95月となるところでしたが、昨年度の人事委員会勧告による0.2月削減と、さらに0.1月削減(県教委は「昨年度、人事委員会勧告の0.2月削減を実施しなかった分の半分だ」としている)が強行されたからです。 一時金は、期末手当と勤勉手当をあわせた総称です。期末手当と勤勉手当は、その性格も支給基準も違います。詳しくは、「期末手当の支給要件・支給額」「勤勉手当の支給要件・支給額」の項をご覧ください。
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