校長の中には、「高教組に加入しない方がよい」とか「管理職になれない」などと職員に声をかけ、発覚すると「個人としての忠告」だとか「個人的な見解を言うのは自由」などと開き直る者がいます。しかし、このような行為は、明らかに不当労働行為であり重大な犯罪です。このような犯罪行為を許さないことは、高教組を守るだけでなく日本の民主主義を守るためにも大変重要な活動です。 なお、「ささやき」程度の校長の発言も許されないことは判例でも確定しています。「労使間の対立の見られるような時期に、使用者又は利益代表者が労働者と個別的に接触し、労使関係上の具体的な問題について発言することは、一般的に言って公正さを欠くものとの非難を免れず、場合によっては是正のための救済措置を必要とする事態に至ることも充分考えられる」(最高裁判決)
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