文部科学省は、校長と分会の交渉は地方公務員法上の交渉ではないので校長は交渉に応じる必要はないとの見解を示しています。具体的には、「分会長は高教組の役員ではない」、「適法な委任を受けていない」という理由です。そもそもこのような見解は職場の実態とかけ離れたものです。もし、校長と分会との間での交渉権がないというのであれば、例えば、各学校の勤務時間の割り振り変更等については、県教委と高教組の交渉を経なかれば行えなくなり学校運営に大きな支障が生じることは明らかです。そのような機械的な対応をして困るのは県教委と校長の方です。 勤務時間の割り振り等で交渉に応じるのは当然の義務です。また、直接校長に決定権限がない問題についても「校長自身の権限によって妥結できない事項についても交渉に応じ、それを上司に正しく報告し、その実現に努力する義務がある」(浦和地裁)とされているのです。このように、裁判での諸判例は当然のことながら分会役員が交渉に当たることを認めており、文部科学省の見解は完全に崩れています。文部科学省自身も「事実上の話し合い」と言い訳しながらも「応ずることが望ましい」、「(その内容を)教育委員会などに伝えることは、さしつかえない」として交渉権を認めているのです。
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