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支部、分会は、人事委員会への登録団体ではないので交渉権はないのでしょうか
2001年09月02日
組合の組織をどのように構成するのか、すなわち、支部、分会を置くのか置かないのかなどは組合が決めることであって当局によるいかなる干渉も許されません。これは憲法が保障する団結権の基本です。高教組の場合、人事委員会への登録団体ですから、高教組の必要によって設置した支部、分会も登録団体としての性格を有していることは疑問の余地はありません。そもそも、地方公務員法も登録団体との交渉手続きを定めているだけであって登録団体でないことをもって交渉権を否定しているわけではありません。
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