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分会の交渉に支部や本部の役員を加えることが出来るのですか

2001年09月02日


分会側の交渉当事者を誰にするかは組合側が決めることですから支部や本部役員を加えることが出来ます。また、校長はそのことを理由に交渉を拒否できません。

労働組合法第6条「労働組合の代表または労働組合の委任を受けたものは、…干渉する権限を有する」と定めています。


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