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校長交渉の前に予備交渉が必要なのでしょうか

2001年09月02日


地方公務員法第55条5項に予備交渉の定めがありますが、分会での交渉は交渉事項が単純な場合が多いので一般的には予備交渉で取り決めを行わなければならない合理的な理由はありません。また、分会が必要としている交渉人数や交渉時間を校長が合理的な理由抜きに制限できないことは当然のことです。私たちは予備交渉を一律に否定するものではありません。しかし、交渉は「生き物」ですから予備交渉を行う場合には協議事項に加え、「その他関連事項」と「交渉時間は必要に応じて協議の上延長もある」という2点を追加しておくようにしましょう。


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