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人事や校務分掌は管理運営事項で交渉の対象にならないのでしょうか

2001年09月02日


地方公務員法第55条は、「地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることはできない」と定めています。また、文部科学省は、校長の権限に属する事項でも校長の責任で行うべき事項例えば校務分掌の決定、人事に関する意見具申などは管理運営事項であり交渉事項ではないとの立場をとっています。

しかし、先進国の中でこのような極端な立場に立っているのは日本だけです。ILOをはじめ国際的な機関から様々な改善勧告を受けているほか、日本の裁判でも「人事権の行使に関する事項であても、それが勤務条件に関する事項と密接に関連する限り、その面においては交渉の対象とすることができる」(静岡地裁判決)をはじめ、「管理運営事項であっても勤務条件に関連のある事項は交渉事項である」との判例が既に固まっています。


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