1965年以来本格的にとりくまれた労働時間短縮・超過勤務手当支給「請求訴訟」は都府県段階で勝訴の判決が勝ちとられてきました。このたたかいの結果、政府・文部省は「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)を国会に上程しました。
この法案には、「教職調整額」支給と引き替えに学校教育職員を労働基準法第36・37条適用除外とする重大な問題があったため、全国で反対闘争がたたかわれました。
その結果、強行採決されましたが、
- 原則として超勤は命じない。
- 超勤を命じる場合は4項目に限定する。
- 教職員の過半数の同意が必要。
- 時間制限。
- 回復措置。
の歯止めを確立しました。(時間外勤務の欄参照)
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