本来、労使が交渉を行い合意に達した場合には、その内容で労働協約を締結します。その場合、原則として労働協約の内容がそのまま労働条件となり法律と同様の効力があります。ところが、地方公務員の場合には、地方公務員法第55条で労働協約締結権を否定し、書面協定の締結を認めています。書面協定は労働組合法上の労働協約そのものではありませんが、それに代わるものとして認められているのですから最大限活用する必要があります。
地方公務員法第55条
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職員団体と地方公共団体の当局の交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。 |
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職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関に定める規定に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。 |
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前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任を持って履行しなければならない。 |
以上の書面協定の主旨をふまえ、分会段階においても校長との書面協定は可能です。書面協定が困難な場合でも
- 要求書と回答書を交換する
- 交渉記録を確認する
- 交渉内容を分会ニュースで知らせる
などの方法も事実上、書面協定と同様の役割を果たしますから大いに工夫する必要があります。
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