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校長が、5時以降の学年会や授業準備などは超勤ではなく、「サービス残業」だというのですが、教育職員の超過勤務についてどう考えればいいのでしょうか。

2001年09月03日


「時間外勤務は、職務命令に基づくものであって、そうでないものは、時間外勤務とはいえない」という校長が一部にいます。この考え方こそ、私たちに膨大な時間外勤務をさせておきながら、「勝手にやっているのだから」時間外勤務ではないとし、私たちの多忙化を放置する根拠となっているのではないでしょうか。

しかし、この考え方は過去の超勤訴訟で当局側が主張し、ことごとく破れた主張です。たとえ、時間外勤務命令がなくても、校長が知っていたか、知り得た場合は、時間外勤務として扱われなければなりません。文部省が発行した「新学校管理読本」にすら「勤務の内容が客観的にみて正規の勤務時間内でなされないと認められる場合にあっては、間接的に時間外勤務命令(黙示の命令)があったものと見なされる」としています。ですから、学年会や授業準備で、その日のうちにしておかなければならないものについては、職務命令が出ていなくとも、当然超過勤務であり、「サービス残業」などというのは、論外です。


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