Home → お知らせ一覧 → お知らせ
HP内検索
help
災害時の避難所運営は、教職員の業務なのですか?
2001年01月03日
「特殊勤務手当条例第3条の2」には、
非常災害(災害救助法〔昭和22年法律第118号〕第2条に規定する災害であって、被災者の数及び避難所の設置状況から見て極めて重大であるとして県教育委員会が指定するものに限る)時における学校に設置される避難所の運営等救助の業務を行うものに対して当該業務に従事する行政職の職員との均衡を考慮し人事委員会の承認を得て県教育委員規則で定める額を支給する
この問題については、高教組は妥結せず、引き続く協議を県教育委員会に要請しています。
パスワード