国公労連は、「不利益遡及は許さない・国公権利裁判」を、3月5日に提訴しました。
【提訴にあたってのコメント】国公労連書記長・小田川義和さん
公務員労働者は、既に支払われた賃金が遡って引き下げられる場合でも、その決定│に関与することができません。団体交渉権が保障されていないからです。
今回の裁判では、公務員の労働基本権制約の違法性や、人事院勧告制度の不十分さを争いたいと考えています。
公務員も過去に支払われた賃金を返している、などとして、民間にも不利益遡及が広がりはじめていると言われています。不利益不遡及というような最低限のルールを国が率先して破ることが、民間の労働者にも悪影響をおよぼすことも問いただしたいと考えています。
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