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15年研修の超勤強要問題で
県教委を追及

2003年07月17日


 夏季休業中に10年経験者研修、英語科研修とあわせて、15年次研修が行われます。

 5年次研修が、1日に短縮されたのにたいし、15年次研修は、「企業、福祉施設、環境ボランティア等」の社会体験研修が強制され、日程も全体研修1日と社会体験研修が4日間となっています。

 15年次研修において、一律に社会体験研修をおしつけること自身問題であり、高教組は、こうした押しつけ研修には原則的に反対する態度をとってきました。

 それに加え、研修場所の社員の就業時間にあわせての実施となっていることによって、研修時間が平常の勤務時間から大きくずれたり、研修場所との往復時間をみると、普段より大きく勤務時間が延長される事態が起こります。また、研修場所によってはクリーニング代等の実費負担が教員に求められているなどの問題も出ています。

 高教組は、こうした問題について県教委と交渉を行いました。

「やむをえない場合の欠席・遅刻・早退は校長を通じて研修所に連絡を」(県教委回答)

 勤務時間問題では、実際に職場からも、「保育所への子どもの送迎にまにあわない」などの声が寄せられています。

 交渉のなかで、県教委からは、「研修場所が遠くなったり、研修時間が通常の勤務時間と異なるために、保育所の送迎など生活に支障をきたす場合には、校長を通じて研修所に、その旨を連絡してもらえれば、研修企業、施設等に連絡をとり、支障がないよう配慮する」との回答を得ました。

 このこと自身は、当然のことであり、該当者は校長を通して研修所に連絡を取り、欠席、遅刻、早退を認めさせるようにすることができます。また、その用紙も校長の手元に送られていますので、必要があれば活用するよう要求していきましょう。

 しかし、社会体験研修はあくまで研修であって、派遣社員として企業に出向するわけではありません。私たちの勤務時間は厳密に守られる必要があります。研修は超勤を命じることができる限定4項目にも入っていません。したがって、始業時間に勤務校に出勤し、そこから研修場所まで異動し、また終業時間までに勤務校に戻ることが可能な時間帯で研修時間が設定されなければなりません。その点で、今回の研修は、教職員の勤務条件を無視した違法なものです。

 この点について、県教委は、「今年度については予定通り実施したい。来年度にむけては、本年度の実施状況をふまえて再検討するが、時間の問題についてもあらためて考えたい」との態度でした。

「教職員個人の実費負担」問題は先送りの態度

 「制服のクリーニング代」等、研修に伴う実費負担が強要される問題については、「その研修先を選択するかどうかは本人の希望による」ことを理由として、本人負担をあらためませんでしたが、これも「来年度については検討したい」との回答がありました。なお、生鮮食料品を扱う部門での研修者に求められる検便については、県が費用負担するとの回答がありました。

「研修中や往復での事故は公務災害補償の対象」と回答

 社会体験研修における万一の事故等については、研修場所への移動の途上もふくめて、公務災害の対象となるとの回答を得ました。これは当然のことですが、慣れない作業もふくめた体験を研修として行うのですから、実施主体である県教委はそのことを教職員に周知しておく必要があります。 

 今回の15年次研修は、「社会体験研修」の導入を拙速に行ったため、多くの問題が残されたままとなっています。高教組は、今後も、具体的な問題の解決をはかるとともに、企業研修等を全教職員に押しつけることそのものに反対するとりくみを進めていきます。


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