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初任者研修に関して、職場の取り組みを強めよう

2003年04月16 日


今年度、県立高校・障害児学校と市立高校(神戸市を除く)に八六名の新採者をむかえました。私たち高教組は新しい仲間を心から歓迎します。すべての学校で子どもたちがいきいきと学ぶことができ、教職員が安心して教育にうちこめるよう力を合わせていきましょう。

初任者研修とは

 新採者は、一年間初任者研修を受けることになります。これは教育公務員特例法第二〇条の二で「小学校等の教諭等の任命権者は、小学校等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない」との規定に基づいて行われるものです。

研修は自主的なもの

 教育基本法第10条では「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」と定められています。これは戦前、国が進める戦争推進の教育を教師が無批判に子どもたちにおしつけていったことにたいする厳しい反省から、生まれてきたものです。  教職員は、職場の教職員・父母・生徒の声を受けとめながら、みずからがどのような教育活動を行っていくかを直接責任をもって進めていくことが必要とされています。したがって教職員の研修は、教育公務員特例法第一九条における「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」との規定にもとづき、県教委や管理職から押しつけられるものではなく、自主的に行っていくべきものであり、初任者研修も同様です。県教委など教育行政の責任はそのための「条件整備」に限られます。

初任研実施は、高教組と県教委との合意にしたがって

 私たち高教組は初任者研修が試行されたときから、これが、県教委や管理職によるおしつけとなってはならないという原則を堅持してきました。また、校内外を問わず、研修についても勤務時間が厳密に守られるべきものであることをあわせて主張し、県教委から回答を引き出し、それらの確認をしてきました。本年度についても下記のような合意を確認しています。

 各学校では、高教組の分会が校長にたいして、この合意にしたがって初任研を実施するように、確認を求めています。 

 初任者研修中であることや、条件付き採用期間中であることは、教職員としての権利に何ら制限を加えるものではありません。万一、この合意に反することが行われたり、疑問があれば、お気軽に各学校の高教組分会役員や高教組本部までご相談ください。

初任研についての「確認書」に基づく
2003年合意事項
 
2003年3月31日
 

組合の主張

県教委の回答・確認





  • 分校・定時制など小規模校には配置しないこと。
  • 配置した場合の特別措置を行うこと。
  • 特定校に集中させないで各校1〜2名にすること。
  • 当初は配置しない方針であったが最終的には数校に配置している。
  • 必要な配置はする。
  • 1〜2名で配置する。



  • 国公私立講師経験者は除外すること。
  • 任命権者が認めた場合は除外する。



  • 教員に指導・被指導の関係はなく、この名称は不適切と考える。
  • 組合からの推薦者を認めること。
  • マンツーマンは問題が多いと考える。
  • 名称にはこだわらない。
  • 研修担当者の一員になれるよう配慮する。
  • 色々困難が伴う。複数担当者可。 担当者は独りよがりにならないよう徹底する。




 
  • 授業時間を軽減し負担を減らすこと。
  • 1人配置  11時間 講師
    2人配置  1人常勤
           11時間 講師
    3人配置  +11時間 講師
    を保障している。指導教員の軽減も含め各校にまかせる。


 
  • 授業の立ち合いは生徒との人間関 係を損なうので止めること。また、立ち合いのさい生徒の前で「指導」 するなどということは許されない。
  • 日常的に立ち合うのは問題が多い。
    授業についての助言等は教室の中ではやらない。





 
  • 研修内容については職員会議で共通理解を得ること。
  • 職員会議・学年会・部会・教科会 などは重要な研修の場であるので 特別な研修はしないこと
  • 実施状況も適宜職員会議に報告する。
  • 校内研修(一般・教科)としてカ ウントしてもよい。




 
  • 出張、学校の校外行事なども校外 研修としてカウントし、県教委主催の回数を減らすこと。
  • 学校行事を優先すること。
  • 「宿泊研修」のさい、勤務時間を厳守すること。また、勤務時間外の宿泊を義務づけるのはおかしい。宿泊はあくまで便宜的なものであ る。「宿泊研修」を減らすこと。
  • 校外研修で日帰りできない時は、宿泊費を支給すること。
  • 争いのある問題を研修に持ちこまないこと。
  • 出来ない。文部科学省が基準を決めている。分校・小規模校については配慮する。
  • 校長を通じて連絡してもらえばよい。
  • 研修所に伝える。宿泊ができない旨、校長から連絡をしてもらったらよい。
  • 実態に合わせて支給する。
  • 学校運営等の研修は十分配慮する。

  • 研修に評価はなじまない。個々人 にたいする評価をしないこと。
  • 評価は一切考えていない。


 
  • 1年間に条件付き採用が延ばされたが、身分は従来通り保障されて いることを確認すること。
  • 事故のため休職したり、産休等を取ったりしても当然身分は保障さ れている。また、そのために翌年再度研修を受けさせるようなこと はしないこと。
  • 組合加入は条件付き採用期間でも問題はなく、身分には全く影響な いことを徹底すること。
  • 全体研修を休むと不採用になるということはない。条件付き内容は極めて限定されており不安のないよう対象者に徹底する。
  • 身分は従来どおり保障されている。原則として翌年再度対象者になる ことはない。
  • 初任研対象者及び校長に徹底する。


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