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交通機関利用者の通勤手当「改正」の内容が明らかに!

2004年03月22 日


 昨年11月の確定闘争の中で、通勤手当については「6箇月定期券の価額を基本とした支給にあらためること」が強行され、本年4月より実施することとされていました。

 そもそも給料はもとより、通勤手当についても毎月きちんとその額が支払われるのが大前提であり、6箇月定期券の価額を一括支給するということに対して私たちは納得できないと提案の見直しを求めてきたましたが、来月4月実施の概要が明らかになりましたのでお知らせします。

「改正」のポイント

  1. 通勤手当は、採用または異動等により、通勤の事実または変更が生じた日を起算日とする。
  2. 起算日から定期券の最長通用期間に相当する期間を支給単位期間とする。(最長6箇月)
  3. 支給単位期間中に一定の事由が生じた場合には、定期券を払い戻して得られることとなる額を返納する。
*これまでは、一日主義といって月の途中で採用された場合などはその月の通勤手当が支給されませんでしたが、今回の「改正」で採用された日を起算日とし通勤手当が支給されることとなりました。
 
1.支給単位期間
 (1)原 則
  通勤手当を支給するに当たり、支給の単位となる期間


 
交通
機関
定期券 発行される定期券の最長通用期間(6箇月を限度)
回数券 1箇月
交通用具 1箇月
 
 (2)特 例
  支給単位期間が始まる前に、定年退職その他離職、長期間(1箇月以上)の研修等ま たは勤務様態の変更(普通勤務と交替制勤務等)等が明らかな場合は、返納が生じない よう支給単位期間を調整して設定することができる。
2.支給額
 1箇月あたりの運賃相当額(+距離区分に応じた交通用具の額)に応じ、支給単位期間
に支給される通勤手当は以下の通り。
 1箇月あたりの   =   支給単位期間の定期券の価額  +  通勤回数21回分の
  運賃相当額        支給単位期間の月数         回数券の価額
 
 (1)交通機関と交通用具併用者の場合
区分
 
      1箇月あたりの運賃相当額+交通用具の額
  55,000円以下 55,000円超63,000円以下    63,000円超
定期券


自動車
支給単位期間に応じた交通機関の手当額(支給単位期間毎支給)交通用具の手当額(毎月支給) 1箇月あたりの手当額(*)に最長の支給単位期間の月数を乗じて得た額
 
59,000円に最長の支給単位期間の月数を乗じて得た額

 
(*)55,000円+(1箇月あたりの 運賃相当額+交通用具の額−55,000円)×1/2
 
 (2)支給単位期間の特例の場合の取扱い
  支給単位期間の特例により、1箇月未満の期間が生じた場合については、当該期間分を 日割りにより支給する。
 
3.支給日
 @支給単位期間の初日の属する月の支給日に支給する。ただし、給料の支給日までに通 勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができない時は、そ の翌月の給料の支給日に支給する。
 〔基 本〕
 例 示 区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
JR利用
(6箇月定期券)
支給単位期間                     
支 給 日          
バス利用(3箇月定期券の場合) 支給単位期間                    
支 給 日        
自動車利用
(毎月支給)
支給単位期間                    
支 給 日
 
臨時的任用職員についての通勤手当
(具体例)任用期間〔04.4.8〜9.30、10.1〜05.3.31〕
任用期間 支給単位期間        支 給 額 支給月
04.4.8
〜9.30


 
04.4.8
〜10.7


 
(A)4/8〜 7/7 3箇月定期
(B)7/8〜 8/7 1箇月定期
     A+B+C+D>6箇月定期の額(C)8/8〜 9/7 1箇月定期          ↓
(D)9/8〜9/30 1箇月定期の日割り   6箇月定期券の
               価額で支給

4月


 
10.1〜
05.3.31
10.8〜
05.4.7
        同 上
 
10月
 

調査情報2004年3月20日付


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