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【高教組通信No.3】県教委、「勤務時間の適正化に向けた取り組みについて」を通知
超勤縮減にむけての大きな足がかり
03確定闘争、高教組独自要求に対する回答が実現

2004年04月26日


 県教委は、4月22日、「勤務時間の適正化に向けた取り組みについて」を各県立学校長に対して通知しました。この通知は昨年11月の確定闘争における高教組の独自要求に対する「適正な勤務時間管理を求める通知を校長宛に発することにより、より一層の超過勤務の縮減につなげていきたい」との回答にもとづき、超勤縮減を目的としたものです。

職員の出退勤時間を把握し、超過勤務をさせないのが管理職の責務

 通知では、管理職に「職員の出退勤時間の確認」を求めています。厚生労働省通達(2001年4月6日)では、超勤における「割増賃金の未払いや過重な長時間労働」(いわゆるサービス残業)を根絶するために、まず労働者の出退勤時間の確認を管理者に求めています。教員の場合は給特法により日常的に超勤があってはならないことになっているので、超勤そのものをなくすことが管理職の責務です。今回の通知は、そのことを明らかにしています。

業務の見直し・精選を

 教員には給特法により、限定4項目のみ、しかも緊急やむを得ない場合を除いて超過勤務を命じることはできません。しかし、現実には超勤が横行しているのが現状であり、その解決には定数改善、少人数学級実現が必要です。とはいうものの現実の超勤を放置しておいてよいわけではありません。今回の通知では、「学校における業務を見直し精選すること」により、超過勤務が生じないようにすることも求めています。無駄な業務がないかを真剣に検討し、改善することが管理職に課せられています。

やむを得ず生じた超勤は割り振り変更で

 学校現場では、やむを得ない超過勤務が発生せざるを得ないのが現状です。当面、勤務時間の割り振り変更によってやむを得ず生じる超勤に対応することを県教委はこの通知によってあらためて明らかにしました。通知では管理職が割り振り変更簿を整え、適切に運用し、超過勤務が続くことがないようにすることを求めています。

 管理職は割り振り変更簿を整備し、法令等にしたがって記入することによって、教員の勤務時間を超えた長時間労働を縮減しなければなりません。

 校長は超勤をなくしていくのが責務であるということをふまえ、割り振り変更を行うことが必要です。

 高教組は、この通知を校長が誠実に実行していくことを求めるものです。

資料  県教委の通知は下記の通りです。


(電子メール施行) 教教第1125号 平成16年4月22日

各 県 立 学 校 長 様

教 職 員 課 長

勤務時間の適正化に向けた取り組みについて(通知)

 職員の労働時間を適正に管理し、職員が健康な心身の状態の中で、持てる力を十分に発揮することによって、豊かな学校教育活動が展開されるよう、また、仕事と家庭生活の両立を図り、ゆとりある生活の実現に資するよう、下記の点に留意した学校経営に努められたい。

1 勤務時間の適正な把握について

 管理職は、職員の出退勤時間の確認や勤務状況を十分行うこと等により、職員の勤務時間の適正な把握に努めること。

2 超過勤務の縮減について

 厚生労働省通達の趣旨を踏まえ、超過勤務を縮減し、勤務時間の適正化を実現するため、職場にできる限り勤務時間内に職務を終了しようとする雰囲気をつくること。具体的に、「ノー部活デー」、「ノー残業デー」といった日を設けたり、年休の計画的取得を推進したりするとともに、その具体策が実効あるものとなるよう努めること。
 また、学校における業務を見直し精選することによって、超過勤務ができるだけ生じないように努めること。

3 適切な勤務時間の割り振りについて

 割り振り変更簿の管理を適切に行い、校務の運営上の事情により、通常の勤務の割り振りにより難い場合には、法令等に基づき勤務時間の割り振り変更を適切に行うこと。また、勤務時間を超過して勤務を継続するといったことが常態化することのないように十分注意すること。

4 健康管理への十分な配慮について

 健康管理には十分意を用い、体調に不安を感じながら、勤務を続けるのではなく、異変を感じた場合には、速やかに医療機関等への受診等が適切に行われるよう、管理職自らも含め、全職員の健康な体調の維持管理に取り組むこと。あわせて快適な職場環境等 の形成に努めること。

高教組通信No.4 2004/4/26 付け


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