県教委が勤務時間問題で通知
高教組の要求を反映
県教育委員会は、4月3日付で、「法令等に基づく勤務時間等の適切な運用について」(通知)を各県立学校長に通知しました。この通知は、昨年度の確定交渉で、高教組が、独自重点課題として取り組んだ、「勤務時間問題」についての要求を一定反映させたものとなっています。今後、通知を実効あるものとする取り組みが重要となります。
この通知については、県教委が5月上旬の各地区校長会で各校長に内容等の説明を行い、各学校での徹底をはかるものとなっています。
サービス残業をなくし、快適な職場環境を作るのは、校長の責務
「サービス残業」は違法であるにもかかわらず、定時(例えば17時)に学校を出ると、なんだか申し訳ないような、そんな気持ちになる状況が、今の学校現場にあります。
また、「勤務時間を守れば、学校が回らない」と感じている人が多いのも事実です。確かに生徒指導、教科指導、クラブ活動、事務処理などやらなければならない仕事が山積しています。このような多忙な業務をひとつひとつこなしていけば、勤務時間内に仕事を終わるのはとても無理というのが実態です。
この問題の責任はどこにあるのでしょう。いうまでもなく、校長であり、県教育委員会です。にもかかわらず、一部校長は、違法な「ただ働き」を黙認し、むしろ「ただ働きは当たり前」という職場環境を作っています。労働基準法、勤務時間条例の「労働者保護規定」を守る努力もせず、その一方で次から次に教職員に仕事を押しつける姿勢は労働基準法を二重に踏み外しているとしか言いようがありません。
交渉を重ね、勤務時間問題解決へ一歩前進
教職員の多忙化は、教職員の健康と、家庭生活を破壊します。高教組は、勤務時間問題や労働安全問題を独自要求の最重点課題として取り組みを進めてきました。何度も交渉を重ね、4月3日に以下のような通知を県教委に出させることができました。
各県立学校長 様
教職員課長
法令等に基づく勤務時間等の適切な運用ついて(通知)
みだしのことについては、かねてから指導を願っているところでありますが、昨年10月の県人事委員会勧告でも超過勤務の縮減と職員の健康管理対策の必要がいわれていることから、年度が改まるに際して、今一度以下の諸点について留意し、教職員の勤務時間等の管理が適切に行われるよう指導願います。
(1) 時間外勤務について
教育職員の勤務については、その職務の特殊性から、機械的な時間管理はなじまない面があるが、教職調整額支給について規定した「国立および公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」においても、教育職員の超過勤務を極力少なくすることを立法の趣旨としていることを踏まえ、時間外勤務については、いわゆる超勤4項目に限り、法令等に従って限定的に取り扱うこと。
(2) 週休日等における勤務について
週休日等の振替は「週休日等の振替等実施要領」に従うものとし、安易に週休日等における勤務の設定等が行われないよう注意すること。
(3) 泊を伴う学校行事について
あらかじめ職務等を正規の勤務時間以外の勤務時間帯に設定する必要がある泊を伴う学校行事においては、勤務時間の割り振り変更を行い、職員に周知すること。また、その場合でも、職員の負担が加重にならないよう配慮すること。
(4) 宿日直勤務について
学校運営上、宿日直勤務が必要な場合には、労働基準法上問題が生じることの無いよう留意すること。
特に、育児や介護すべき者を抱える職員については、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」によって、深夜勤務および時間外勤務の制限が規定されていることに十分注意し、個々の職員の事情に十分配慮しながら、宿日直勤務を命ずること。
(5) 休暇等の活用について
年次有給休暇、夏季休暇等の取得推進については、かねて通知等で依頼しているところであるが、職員の心身両面でのリフレッシュと自己啓発に資するため、学校現場においても、例えば永年勤続表彰を受ける年度に年次休暇等をまとめて取得することなど、年間を通じて計画的に年次休暇等の取得が可能となるような配慮を行うとともに、年次休暇の取得の促進を図ること。
(6) その他
職員の服務に関する帳簿等の管理については、より一層的確に行われるよう留意すること。
勤務条件等を変更する場合には、事前に明示する等、法令等に基づく手続きを的確に行うこと。
通知を実効あるものにしていきましょう
上記の通知は、5月の校長会で県教委より説明が行われ、各県立学校での徹底が図られていきます。高教組は、この通知が実効あるものとなるよう討議資料の作成や校長交渉の実施等を行っていきます。
調査情報No.3 2001年4月17日付 より
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