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高教組通信No.15◆台風23号で被害を受けられた方に、お見舞い申し上げます

2004年10月25日


 台風23号は各地に大きな被害をもたらしました。 特に、但馬、北播、淡路各支部では多くの教職員・生徒の自宅が床上浸水をはじめ甚大な被害をもたらしています。 また、但馬では生徒にも犠牲者がでています。犠牲となられた方の関係者に心からお悔やみ申し上げるとともに、 被害を受けられた方へお見舞い申し上げます。

 すでに高教組本部には組合員から「何か手助けできることはないか」、 「震災の時は、但馬や淡路からも支援にきてもらった、今度は私たちができることをしたい」という声が寄せられています。

 高教組は、現在支部・分会を通じて組合員をはじめ教職員、学校関係者の被害を調査しています。 高教組としての支援については状況がわかり次第あらためてお願いします。

 今後、復興が進むにつれて、各学校での授業が再開されていきますが、 その際、被災した生徒や教職員にたいし、実情にあわない負担を強いることがないよう校長を指導するよう、 また、被災した学校に対する緊急の予算措置などの対策を講じるよう県教委に要求していきます。

現在わかっている被害の状況

日高・豊岡地域の学校が床上浸水
  豊岡聾学校では土・日も生徒が帰宅できず。

組合員の被災状況
  但馬支部長・書記長宅がいずれも床上浸水
  他は現在調査中

但馬支部書記局
  少し高所にあるため、被害なし。

日高高校3年生の女子生徒が1名犠牲に


警報発令時、教職員には何の指示も出さない
一部管理職の無責任な対応が明らかに

《災害時は特別休暇で帰宅できます》
 この2学期になってから、全県で何度か警報が発令されました。 その際、生徒の安全な帰宅と校舎の戸締まり等が確認された後も、 教職員に対して何の指示も行わない校長が続出しました。

 「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」第17条には特別休暇について規定されています。 その(18)には、「地震、水害、火災、その他の災害時において、 職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、 必要と認める期間」(『公立学校教職員給与関係規定集 平成16年度版』1396ページ』)において 特別休暇とすることが定められています。 したがって、校長は、教職員の安全を確保するために規則に基づき、 特別休暇をとることができることを周知することが当然の責務です。

 ところが、多くの校長がそれを行わず、台風22号による警報発令の際、 ある学校では教職員が帰宅しようとした時にはすでに電車が運休しており、 暴風雨のなかを徒歩での帰宅を余儀なくされるという事態が引き起こされました。 また、危険を感じて早めに帰宅しようとする教職員に対して「年休を取れ」と強要する管理職もでています。

 分会が緊急に交渉を行い規則をしめすと、はじめてそれを認め、 台風23号の時には最初から認めたという例もありましたが、 学校によっては最後まで「早めに帰る場合は年休」に固執した管理職もいます。 多くの場合は規則を知らないという管理職としての不勉強が原因となっています。

 高教組は、県教委に対して、教職員の安全を確保することは校長の責務であり、 規則を徹底するよう指導することを求めていきますが、 各分会でも校長に生徒はもちろんのこと、教職員の安全確保にも責任があることを認めさせていきましょう。


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