リフレッシュ休暇の詳細が決定!
勤続21年目、31年目に連続3日
近畿では唯一制度がなく、私たちの積年の要求であったリフレッシュ休暇(長期勤続休暇)制度について、
昨年12月の04確定で制度の新設を勝ち取りましたが、その詳細が決まり、合意に至りましたのでお知らせします。
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趣 旨 |
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長期勤続の節目において、心身の活力の維持及び増進を行い、
在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、
職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図ることを趣旨とする。
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対象職員と取得期間 |
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| 対象職員 | 勤続20年に達した職員 永年勤続表彰を受けた職員 |
勤続30年に達した職員 永年勤続表彰を受けた日から、10年を経過する日の属する年の4月1日に在職する職員 |
| 一般職の常勤職員(再任用短時間職員含む) |
| 取得期間 | 永年勤続表彰を受けた日の翌日から1年以内の期間 |
永年勤続表彰を受けた日から10年を経過する日の属する年の4月1日から1年以内の期間 |
| 連続する3日の範囲内(暦日によることとし、週休日、休日及び代休日を除く)の期間 |
| 手続 | 休暇欠勤簿に必要事項を記入し、所属長の承認を受ける |
| 留意事項 | 所属長は、対象教員が長期勤続休暇を取得できるよう職場の実情に応じた環境づくりに努め、
業務に特段の支障があると判断される場合を除き、長期勤続休暇が取得できるよう配慮するものとする。 |
| 実施時期 | 2005年1月1日 |
| 今年度の取り扱い | ●04年度(平成16年度)の永年勤続被表彰者(勤続20年)の取得対象期間は、
05年(平成17年)1月1日から同年の04年度(平成16年度)表彰日(表彰の翌日から1年を経過する日)までの間
●94年度(平成6年度)永年勤続被表彰者(勤続30年)の取得対象期間は05年(平成17年)1月1日から同年3月31日までの間 |
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04年度に勤続21年目、31年目を迎えた教職員は注意して下さい!
実施日が05年1月1日となることから、今年度の対象者に限って取得できる期間が短くなっています。
また本人が申告しなければ取得できませんので注意して下さい。
◇04年11月26日(金)に永年勤続表彰(勤続20年)を受けた人の場合
勤続年数 採用は1984年で、今年度21年目を迎えた職員
取得期間 05年1月1日〜11月25日まで
◇94年(平成6年度)に永年勤続表彰(勤続20年)を受けた人の場合
勤続年数 採用は1974年で、今年度31年目を迎えた職員
取得期間 05年1月1日〜3月31日まで
*31年目の該当者については、県教委から通知されます。
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