育児・介護休業期間中の手当金が一部改正
−共済組合と学校厚生会の制度見直し−
○育児休業期間中の共済掛金が全期間免除に
○育児手当金の支給期間が1才6ヵ月までに延長
ただし、保育所に入所できないなど育児休業をすることが必要と認められる
特別な事情に該当する時に限る(総務省令で定めるが現段階では未制定)
●育児・介護休業手当金の給付上限額7,870円を設定
給料月額346,000円以上の人は支給額が引き下げに
子育て支援という流れの中で、共済掛金の育児休業期間中の全期間免除・
手当金の支給期間延長という支援策が打ち出されました。
しかし民間との均衡を図ることから手当金の給付上限相当額7,870円(日額)が設定されました。
私たちは全教を中心としてこれまでの条件を引き下げることなく改善するように
国レベルでも総務省に要求してきました。
この度、兵庫県でも下記のように現行制度を前進させる成果をあげることができました。
1 共済組合の育児休業制度の見直し
(1)育児休業手当金
| 項 目 | 現 行 | 改 正 |
給付 期間 | 子が1才に達する日まで | 子が1才に達する日まで(総務省令で定める場合に該当する時は1才6ヵ月に達する日まで)*総務省令は現段階では未制定
| 給 付 水 準 | 給 付 額 |
[休業中給付分] 給料日額×1.25×30%×日数 (子が1才に達する日までの期間) [復職後給付分] 給料日額×1.25×40%×日数−既給付額 (育休終了日〈子が1才に達した場合は当該日〉から6ヵ月後) |
[休業中給付分] (同 左) (総務省令で定める場合に該当する 時は1才6ヵ月に 達する日までの期間) [復職後給付分] (同 左) (総務省令で定める場合に該当する時について、1才6ヵ月に達した場合は当該日から6ヵ月後) |
上 限 額 | (上限制限なし) | 雇用保険の育児休業給付に準じ給付上限額を設ける。 (介護休業手当金についても同様) 給料日額×1.25×40%>7,870円の場合 ↓ (┗14,430円×30/22×40% ) 休業中給付分 14,430円×30/22×30%×日数 |
| *給料日額=給料月額〈教職調整額、給料の調整額含む)×1/22 |
| 施行日 | 2005年4月1日 |
経過 措置 | 〔給付上限額の取扱い〕 2005年4月1日以後に開始された育児休業に係る育児休業手当金から適用 |
(2)育児休業期間に係る掛金の特例
| 項 目 | 現 行 | 改 正 |
育児休 業中の 掛金 | 1才までの期間を免除 *申出日の属する月から育児休業が終了日(その日が子が1才に達する日後であるときは、子が1才に達する日)の翌日の属する月の前月までの期間の掛金は免除 |
3才までの期間を免除 *申出した時は、育児休業開始日の属する月から育児休業が終了日の翌日の属する月の前月までの期間の掛金は免除 |
部分休 業中の 掛金 | 長期給付掛金・短期給付掛金とも徴収 | 長期給付掛金のうち、給料の減額分に長期給付掛金率を乗じて得た額に相当する額として政令の定めにより算定した額を免除 *政令は現段階で未制定 |
| 施行日 | 2005年4月1日 |
経過 措置 | (2005年4月1日前に育児休業を開始した者の取扱い) 申出により、2005年4月1日以降、育児休業が終了日(最長で子が3才に達する日)の翌日に属する月の前月までの掛金を免除 |
2 学校厚生会の育児休業制度の見直し
| 項目 | 現 行 | 改 正 |
給付 職員 | 1才以上3才未満 | 1才以上3才未満 *ただし、育児休業手当金(共済)が給付されない期間に限る。 →1才〜1才6ヵ月の期間が育児休業手当金の給付対象となる場合は、当該期間は給付しない。 |
| 給付額 | @1才以上2才未満の期間 給料日額×1.25×15%×日数 A2才以上3才未満の期間 給料日額×1.25×5%×日数 | 給料日額×1.25×5%×日数 |
| *給料日額=給料月額(教職調整額、給料の調整額含む)×1/22 |
| 施行日 | 2005年4月1日 |
3 共済組合の介護休暇制度の見直し
(1)介護休業手当金
| 項 目 | 現 行 | 改 正 |
給付 期間 | 介護休暇開始の日から、3月を超えない期間 |
給 付 水 準 | 給 付 額 | 給料日額×1.25×40%×日数−控除額(教職調整額×休暇日数×1/22) *給料日額=給料月額(教職調整額、給料の調整額含む)×1/22 |
上 限 額 | (上限制限なし) | 雇用保険の介護休業給付に準じ給付上限額を設ける。 (介護休業手当金についても同様) 給料日額×1.25×40%>7,870円の場合 ↓ (┗14,430円×30/22×40% ) 14,430円×30/22×40%×日数 (┗雇用保険法の賃金日額の上限額) |
施行 日 | 2005年4月1日 |
経過 措置 | 〔給付上限額の取扱い〕 2005年4月1日以後に開始された介護休暇に係る介護休業手当金から適用 |
4 学校厚生会の介護制度の創設
| 項 目 | 内 容 |
| 給付期間 | 介護休暇開始から3月経過した日から介護休暇の終了する日(最長、介護休暇開始から6月経過する日)までの期間 |
| 給付額 | 給料日額×1.25×10%×日数−控除額(教職調整額×休暇日数×1/22) *給料日額=給料月額(教職調整額、給料の調整額含む)×1/22 |
| 施行日 | 2005年4月1日 |
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