「年次休暇取得推進要項」問題
実質、継続交渉課題であることを確認 (教職員課長)
県教委が、高教組との合意もなく「年次休暇取得推進要項」を一方的に送付した問題について、
高教組は2日に提出していた要求書(5月6日付「高教組通信」No.3参照)にもとづき、
11日、県教委教職員課長と交渉を行いました。
県教委の回答内容@
「年休取得推進」は組合との交渉事項
高教組側は、年休取得については重要な勤務条件のひとつであり、
また今回の「要項」が04年度確定交渉の回答に基づくものであることからも、
当然協議事項であることを主張しました。
その点について、県教委は「協議事項であり、今後の協議に応じる」との回答を行いました。
その回答を誠実に実行する立場に立つならば高教組との合意なく
一方的に通知した今回の「要項」は白紙撤回すべきですが、
県教委は「すでに各学校にも通知したので撤回はできない」との態度をとっています。
しかし、県教委が「協議事項である」と確認したことは、今回の「要項」を実質棚上げし、
年休取得を推進するための方策での協議が継続されることを意味します。
県教委の回答内容A
「年休使用計画表」の提出強制はできない
今回の「要項」における最大の問題点は、「教職員は、個人別の年次休暇使用計画表を作成し、
所属長に提出するものとする」と、計画表の提出を教職員に義務づけるかのごとき文言が含まれていることです。
高教組は、その根拠となる法令・条例・規則などはあるのか問いただしました。
これに対し県教委は「年休の取得は本人の自由であり、計画表の提出を義務づける根拠はない。
また、『計画表を出せ』との職務命令を発することはできない」と回答しました。
また、「校長へは、決して無理に提出させることがないようにと説明している。
もしそのような事例があれば、個別に指導をするので連絡してもらいたい」とも述べています。
県教委自身が「要項」内容の不備を認め、「無理するな」という説明を校長にせざるをえなくなっているのですから、
この「要項」の欠陥は明らかです。
提出した計画表通りに年休が取れなかったとき、「計画に入っているのだから」ということで出勤簿上は年休処理しながら、
実際は勤務という事態が十分予想されます。そして統計上の年休消化率のみが上昇ということになりかねません。現に代休処理について、そのような事態が起こっているということもよく耳にします。
私たちは、計画的な年休取得そのものについて否定するものではありませんが、
「まず計画表の提出」ではなく、個人のライフスタイルに応じて安心して年休取得が可能となるよう、
管理職・県教委による条件整備こそが必要です。
県教委の回答内容B
今後も高教組との協議を重ねていきたい
県教委は、「今後も高教組と協議を進めていきたい。
また必要があれば文書をだすこともあるだろう」と回答しました。
高教組は、教職員が年休を安心して取得できるよう、
特に県教委と管理職が条件整備を行うことが必要であり、
そのような立場で協議を続けていくとの態度を明らかにしました。
分会は、校長交渉で「要項」の凍結と
「計画表」提出を求めないことの確認を
各分会では、「要項」について次の内容で校長交渉を実施しましょう。
| (1) | 「今回の『要項』は高教組との合意もなく一方的に通知されたものである。
組合との協議事項であり、高教組は『要項』に合意していない、
引き続き交渉を継続することを県教委も確認している」ことを校長に伝えます。 |
| (2) | 「したがって、この『要項』は職場においては凍結する」ことを確認します。 |
| (3) | 「計画書の提出については、職務命令できるものではないことは県教委も認めている。
教職員に対し提出は求めない」ことを確認します。 |
| (4) | 「年休が取得しやすい条件整備は重要であるので、
校長としても努力してもらいたい。また、分会としても協議を重ねていきたい」との申し入れを行います。 |
年休取得を進めることは、重要なことです。高教組はこの問題については、
真に教職員が安心して年休を取得できる条件整備が進むよう県教委との交渉を進めていきます。
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