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調査情報 No33
◆05確定交渉回答の具体化〈その2〉
◆割り振り変更の対象業務を再度確認
◆超勤解消にむけて、県教委と交渉

2005年12月15日


05確定交渉回答の具体化〈その2〉
割り振り変更の対象業務を再度確認
超勤解消にむけて、県教委と交渉

 05確定交渉の最終回答にあたって教育次長は、「超過勤務の縮減については今後も話し合いを続ける」と回答しました。

 その回答にもとづいて高教組と県教委は、あらためて超過勤務解消問題についての交渉を行いました。


これが割り振り変更対象業務(例示)

 日常の勤務における超過勤務については、割り振り変更によってその縮減をはかるというのが私たちと県教委との2003年度における合意であり、2004年においては県教委としての通知文も出されています。ところが、一部の校長が割り振り変更そのものを認めなかったり、割り振り変更先の時間について「放課後に限る」などと制限を加えるなどの問題が起こっています。この点について、私たちは割り振り変更を行うべき対象業務について再度確認しました。

 県教委も認めている対象業務は以下の通りです。

県教委も認める対象業務(例示)

*始業時間前の補習、交通指導、
*やむを得ない会議、生徒指導、保護者面談、
*校内における生徒の安全確認、下校指導、
*家庭訪問、
*勤務時間中の会議や生徒指導などのため、
 やむを得ず勤務時間外に行う翌日の授業準備

 これは例示であり、これ以外の業務が認められないというものではありません。私たちは原則として始業時間前、終業時間後の勤務については命じてはならないものであり、やむを得ない場合はすべて割り振り変更の対象であると考えています。しかし、県教委も上記の内容については当然のこととして確認しているものであり、これすら認めようとしない校長は「超勤をさせないことが管理職の責務である」という自覚もなく、校長としての資格が問われます。


超勤の割り振り先は放課後以外も可能

 一部の校長が、「割り振り変更は生徒がいない時間帯のみ」などといって、放課後以外を勤務を要しない時間にすることを拒否しています。一方で超過勤務を余儀なくする事態を放置しておきながら、割り振り変更に不当な制限を加えることは許されません。

 この問題に対して県教委も「授業に支障がなければ、勤務を要しない時間とすることができる。たとえば午前中授業があいていればその時間を利用することは可能」と回答しています。


割り振り変更簿の整備については再度徹底

 人事委員会の調査直前に割り振り変更簿を作成、調査が終わるとすぐにしまい込んでしまうという悪質な事例が報告されています。県教委が例示した超過勤務と割り振り変更の記録用紙についても「みたことがない」とうそぶく校長がいます。

 いまだに割り振り変更簿を使用しなかったり、記録用紙を用意していない学校があることについて高教組が指摘したところ、県教委は「再度徹底したい」と回答しています。


6時間を超える連続勤務は異常

 障害児学校では休憩なしに、6時間を超える連続勤務が余儀なくされているという実態があります。労働基準法で「勤務時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩を与える」ことが義務づけられていることからみても異常です。解決のためには、人員の確保が絶対に必要です。

 高教組の指摘に対し、県教委は「盲・聾・養護学校の校長会に問題を投げかけたい」と答えるにとどまりました。私たちはこの問題の解決にむけて引き続き取り組んでいきます。

 県教委の調査においても精神疾患による1か月以上の療養・休職者が県立学校ではこの10年間で2.5倍に増えています。その背景に職場の多忙化があることは明らかです。違法な超勤をなくすことは、急務となっています。


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