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県教育委員会と校長はただ働き違法残業をなくす具体策の提示を

2001年11月09日


授業準備、研修、生徒たちとじっくり話せる時間確保を

他校の先生方と出会うと必ずといっていいほど「最近の生徒たちの変化」が話題になります。変化の内容は、学力低下や問題行動など否定的な話題ばかりです。しかも、解決の方向が見えてこないため暗い気持ちになりがちです。この困難に立ち向かうためには、思い切った日常の仕事の見直しによって授業準備、研修、生徒たちとじっくり話せる時間を確保することが必要不可欠です。県教委や校長は、ただ働き違法残業をなくすことはもとより、時間確保のための具体策を私たちに示す責任があります。このことが、教育行政と校長に求められいる最大かつ緊急の責務です。

言葉だけでなく、目に見える具体的な政策の実行が必要

県教委は、ただ働き違法残業をなくし適切な勤務時間の管理を行っていくことを高教組に約束し、「法令等に基づく勤務時間等の適切な運用について」によってその趣旨を各校長に通知しました。しかし、ほとんどの職場では「目に見える変化」は現れていません。これは、県教委及び校長に、ただ働き違法残業が重大な犯罪行為であること、また、勤務の見直しによって授業準備、研修、生徒たちとじっくり話せる時間を確保することが各学校がかかえている困難を打開するうえで緊急の課題であるとの自覚がないことを示しています。私たちは、県教委と校長に対し、事態の深刻さを真剣に受けとめ口先だけでなくただ働き違法残業をなくし教育活動改善のための時間確保のための具体策・計画を示すことをあらためて強く要求します。

校長は管理だけに汲々とせず「ゆとり」の確保と未来への展望を示せ

学校教育が大変深刻な事態になっているにもかかわらず、一部の校長は、職員の反対を押し切り7時間授業導入に固執する、研修報告書に異常にこだわる、修学旅行の行き先変更にやっきになるなどして職場でひんしゅくをかう行為をくり返しています。私たちは、各校長に対して、教職員とともに学校教育がかかえる困難の打開策を解明する努力、そして、すべての教職員がゆとりを持ってじっくりと教育に打ち込める時間の確保を最優先し取り組むことを求めるものです。

高教組が10月25日付けで提出した要求書内容は下記のとおりです。


総務省通知に基づき、業務内容の見直し、縮減によりただ働き残業をなくすことを求める要求書

厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(基発339号 4月6日付)の通達を出し、総務省は、同通達の徹底を図るよう公務員課長名の通知(総行公20号 4月27日付)を各都道府県総務部長・人事委員会事務局長等に出しました。また、文部科学省は、私学教職員には「当然適用」され、公立学校教職員にも「基本的には適用」されると国会で答弁しました。そして、私たちの「私学教職員と公立学校教職との間に適用について何か差があるのか」との質問に対し、厚生労働省及び総務省は「労働基準法と長時間・過密労働解消の『通達』の適用は変わるものではない」と明確に回答しています。

兵庫県人事委員会も本年度の報告において「超過勤務の縮減等」において引き続き超過勤務の縮減に取り組むことを求めているだけでなく、私たちとの交渉において人事委員長は「限定4項目が守られるよう(教育委員会に)伝えたい」とさらに踏み込んで回答しました。

兵庫県教育委員会は、4月3日、「法令等に基づく勤務時間等の適切な運用について」(通知)を出し、時間外勤務の縮減と勤務時間の適切な管理についての基本方向を示しました。しかし通知が出されて以降も、学校現場ではただ働き残業は放置されたままであり目に見える改善は行われていません。私たちは、「目に見える改善」を行うためには、県教育委員会はもとより各校長が、「ただ働き残業は法律違反であり、犯罪行為である」との認識に立ち真剣に取り組むことが求められていると考えます。

以上をふまえ、下記の事項を要求するものです。

  1. 厚生労働省通達及び総務省通知を各校長に徹底すること。
     
  2. 「法令等に基づく勤務時間等の適切な運用について」の県教委通知をあらためて各 校長に周知徹底すること。
     
  3. 県教育委員会として、各学校からの報告書類の整理・簡素化及び廃止、研究指定の 削減、県教委主催の諸会議の整理・簡素化及び廃止、訪問指導の見直しなど業務内容 の徹底的な見直し、効率化、削減等の計画を明らかにしその内容を公表すること。
     
  4. 来年度からの完全学校5日制実施にともない、教職員の負担増が予想される部活動 や農業実習のあり方などについて高教組と協議の上、具体的な改善策を明らかにすること。
     
  5. 各校長に対し、業務内容の徹底した見直しを行い、サービス残業を根絶するための 具体策を教職員に示すよう指導すること。
     
  6. 各校長に対し、授業準備、生徒たちに対する生活指導、そして、教材研究・自主的 な研修のための時間確保についての具体策を教職員に示すよう指導すること、また、県教育委員会としてそのために必要な条件整備を行うこと。

 



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