賃金は2級適用、ただし県下で75人
2001年確定交渉において、高教組のこの間の強い要求を受け、「臨時教員を2002年4月1日から「臨時教諭」として任用し、教育職2級を適用することを検討」と回答させました。その後、県教委と折衝を重ね、細部が確定しました。私たちが要求した、「全員の2級適用」とはほど遠い内容となりましたが、制度そのものをつくらせたことには、大きな意義があります。今後さらに取り組みを強め、全員適用を勝ち取っていきましょう。
2級適用の要件
- 年齢……任用時の年齢が45歳以上
(学齢61歳以上の者の任用を除く)
- 経験年数……大卒20年以上(短大卒22年以上)
- 教員経験……常勤臨時教員としての期間が20年以上
(実習助手・寄宿舎教員としての期間は除く)
- その他……1級の最高限度号給=22号給に達している者
以上4つの要件を満たしている者は、全員適用となります。
- 経験年数とは、前歴換算による年数で、例えば在宅期間についても1/2は期間として換算されます。常勤講師期間はもちろんのこと、非常勤講師期間、民間、私学勤務についても換算された上、年数に入ります。(詳しくは賃金・権利手帳22ページを参照下さい。)
- 教員年数とは、常勤講師をしていた期間をいい、非常勤講師期間や、常勤の実習助手、寄宿舎教員期間は含まれません。
このように、年齢、号給、経験年数、教員年数と4つもの要件を設定したことは、対象者を大きく限定することとなり、結果、県下(小、中学校含む)で75人しか対象となりません。
2級適用者は、2−15へ しかし2−17で頭打ち
間差額は13000円〜14000円
2級適用は、1級22号給の直近上位の2級の号給となり、「2級15号給」の適用となります。また、「2級適用後の号給の決定方法」は、以下の通りとなります。
- 2級適用以降の期間のうち、実際に2級適用している期間を初任給決定に係る前歴とし、昇給換算率8割で、2級に初めて決定された号給=2級15号給、を基礎として換算し、2号給を限度に(17号給まで)加算することができる。
- 今回の改善は、2級での上限が17号給ですが、この号給での
間差額(次の号給へ上がるときの額の差)が、以下の通り13000円〜14000円あり、少なくない給与改善となります。
| 2級15号給 315700円
16号給 329700円
17号給 342700円 (給料月額) |
1−22(305,000円)の頭打ちに比べ、2−17(342,700円)は、,37,000円ほどの頭打ち改善となれます。しかし、頭打ちそのものを無くしていく取り組みが今後必要です。
「臨時教諭」へ
常勤講師を「臨時教諭」としたことは、校務分掌や教科指導、クラブ指導等、教諭と同様の仕事をしていることを考えれば、当然のことです。そしてそれは、すべての常勤講師にいえることであり、一部だけの格付けには大きな問題が残ります。しかし、「臨時教諭」への道を開いたことは大きな前進です。
2級適用は、講師としての格付けを臨時教諭として格付けするもので、発令要項の改正が行われます。
この格付けの意味について、県教委は、以下のように回答しています。
- 臨時教諭としてスティタスを持ってもらうもの
- 職務内容の変更はない
臨時教職員対策部を設置さらに要求を前進させましょう
県下(小、中学校を含む)には、約2500名という多数の常勤講師が各学校で勤務しています。非常勤講師等を含めると、臨時教職員の数は膨大です。私たち高教組は、定数内の教職員についてはすべて正規採用とし、採用数を拡大すべきだと考えています。この間も青年部を中心とする取り組みによって以下のような前進を勝ち取ってきました。今回改善されたとはいえ、最初の一歩を踏み出したに過ぎません。高教組は次期中央委員会で、臨時教職員対策部の設置を提案します。さらに取り組みを強化し、さらなる前進を共に勝ち取りましょう。
※ 近年に勝ち取った臨時教職員の賃金・権利
- 給料表の改善・・・初任給の最高支給限度額の改善
1997年4月 1級20号給 → 1999年4月 1級21号給
→ 2001年4月 1級22号給へ
- 通勤手当の日割り支給実現
2000年4月 教員 ・ 2001年4月 事務・栄養職員
- 年休制度の改善
1998年4月
6カ月を超えて継続雇用される者の年休付与日数増
- 健康診断票の取扱の改善
1998年4月
健康診断または定期健康診断結果の有効期限を受診日から1年間に改善
- 任用事由消滅の場合も継続雇用を実現
1999年1月
従来は任用事由が消滅した場合、雇用が中断されていたのを継続雇用できるように改善
調査情報No.29 2002年1月23日付より
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