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12月昇給延伸問題:一時金加算や退職金、「ワタリ」に影響なし

2001年4月1日


12月昇給延伸問題
一時金加算や退職金、「ワタリ」に影響なし

2000年確定交渉において、県教育委員会は、12月昇給延伸という許し難い賃金削減を強行しました。12月延伸は、定期昇給による削減のみならず、退職金や一時金加算、さらには昇格についても不利益を与えかねないとして、この間、高教組、従組は、県教委と交渉を重ねてきました。この結果、定期昇給による削減以外の不利益については、ほぼ生じさせないという成果を勝ちとりました。

退職金について

教育職でいえば、12月延伸が行われれば、退職時の号給が一号下がるという事態が、再来年度の退職者から生じてきます。これにより、約20万円の不利益が生じますがこの問題について県教委は以下のよう回答しました。

定年、勧奨退職者の退職手当について、12月の昇給延伸がなかったとした場合の給料月額を基礎に、現行の退職時特別昇給を行い手当額を算定する。

つまり、退職手当には、12月昇給延伸の影響が及ぼさないよう、退職日に給料月額を調整することとなります。

一時金の加算について

一時金は、職務加算制度を実施しています(教育職2級であれば11号以上は5%、33号以上は10%、1級であれば14号以上が5%、技能労務職員であれば1表20号、別表が5%がそれぞれ加算)。しかし12月昇給延伸が行われれば、加算時期が大きく遅れることとなります。この問題については

昇給延伸がなかったとした場合の役職加算の対象となる時期および加算率を補償するよう措置する。

とし、12月延伸での一時金職務加算額の不利益はありません。

技能労務職員、実習助手の「ワタリ」

技能労務職員や実習助手のいわゆる「ワタリ」について、「ワタリ」要件に例えば「1−37に達し当該昇給期間経過」などと基準号給も含まれているため、12月延伸によって、「ワタリ」の時期が遅れる場合があります。この問題についても、12月昇給延伸による不利益が生じないように号給の基準を調整します。これにより、今までと同じように技能労務職の別表への「ワタリ」や実習助手の2級「ワタリ」を受けられます。

初任給については「給料逆転が生じないように調整」

12月昇給延伸により、例えば1年間常勤講師等を行って採用された人の2002年4月1日の初任給が、一年前に採用された人の2002年4月1日時点での給料が逆転するという事態が生まれます。県教委はこれを「バック方式」と呼ばれる方法で調整します。
前歴があれば、その前歴分前に採用された者と見なし、13.4.1から12延伸をかけるというやり方です。採用される前に12月延伸が係るという理不尽な措置となります。県教委は現職者との給料の逆転を避けるためのやむを得ない措置としています。

常勤講師の「12月昇給延伸」は認められない

また、この初任給「バック方式」との「見合い」措置として、昇給制度とは縁のない常勤講師の初任給も「バック方式」となり、前歴が12ヶ月分カウントされないことになります。これにより、例えば、前歴持っている人の2001年4月1日の給料は前年度と同じということになります。
このように12月延伸は大きな矛盾をはらんでいますが、そのしわ寄せが、昇給とは無縁の常勤講師の方にいくというのは、許されるものではありません。高教組は、この問題の解決に向けて全力を挙げます。

何としても早期の復元を

常勤講師の問題、初任給の問題を除き、12月昇給延伸による不利益はほぼ定期昇給だけにさせることができました。しかし、復元がなければ、毎年、多い人で20万円の不利益が生じることは何ら変わっていません。高教組、従組は、何としても早期に復元させるべく、これからも奮闘していきます。

調査情報No.2 2001年4月1日付け より



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