臨時教職員のみなさん
臨時教職員の集いへぜひ参加下さい
6月23日、内容は採用試験対策講座
日に日に暑さが増し夏を感じさせる、そんな季節となりました。いよいよ、7月の教員採用試験まで、あと、2ヶ月足
らずです。日頃の教育活動との両立は大変だと思いますが、 最後の追い込みです。健康にも留意して頑張ってください。
さて、高教組は昨年に引き続き、今年も「臨時教職員の集
い」を開催します。昨年は、高教組会館に84名もの人が集まり、合格者の体験談や過去の問題、そして模擬面接など、
採用試験対策講座を行いました。今年は時期を早め、6月23日(日)に、昨年同様の内容で行います。ぜひ誘い合わせの上、参加下さい。
| ●日時 |
6月23日(日) 13:30〜
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| ●場所 |
私学会館4階大ホール(JR・阪神元町駅東口下車北へすぐ)
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| ●内容 |
今度新規採用者からの「ここがポイント」。採用試験過去の問題紹介。最新情報。模擬面接練習 などなど。
詳しくは、近日中にビラでお知らせします。 |
特集1 こんなことってありませんか
あなたの権利は守られていますか
【常勤講師編】
病気になって休んだとき校長から「年休にしてほしい」 といわれる。
「病気休暇」は文字通り、病気をしたときに使う休暇です。ですから、病気で年休を取る必要は全くありません。そして1週間以内であれば、診断書を提出する必要もありません。しかし、一部管理職には、「薬袋を見せなさい」「病気を証明するものがなければだめ」などと、病気休暇を取らさないがごとく対応する人もいます。病気にかかった人が必ず病院に行くとは限りません。病院にも行けず、家で苦しんでいるケースもあります。また、休暇に証明が必ず必要というのであれば、育児時間などはどのように証明するのでしょうか。病気にかかった人へのいたわりの気持ちがあれば、「年休で」などということはないはずです。
同一校は2年(1年)しかダメといわれた。
常勤講師として学校に着任し、ようやく慣れたと思った頃に「2年経ったから来年の任用は無理です」といわれるケースが、特に最近顕著になってきています。県教委は「原則2年だが、校長からの具申があれば3年以上も可能」と回答していますが、多くの校長は具申など全くせずに機械的な対応で任用をうち切っています。障害児学校では、1年、2年と担任をして、あと1年というところで機械的打ち切りにあってショックを受けたという話も聞きます。しかも、次の任用先を探すこともなく、退職後の生活などお構いなしといった、「使い捨て」のごとく対応をする校長もいます。このようなケースに逢われましたら、一人で悩まずに、一度分会に相談してみて下さい。
教職員対象の健康診断を受けなくていいといわれた。
教職員の健康診断は年1回行うよう労働安全衛生法にも定められています。そしてこの教職員の中には常勤講師も含まれています。しかも、常勤講師の場合この健康診断を受けていれば、来年度の任用の際、多額の費用をかけて、保健所等で健康診断を受けずとも、それに代用することができます。しかし、昨年度、一部の学校において、学校で実施される健康診断から常勤講師がはずれていることがわかり、大きな問題となりました。このような場合、必ず、分会に相談して下さい。
【非常勤講師編】
週18時間の持ち時間があるのに非常勤講師となっている。
定数1を非常勤講師に置き換える場合、県教委は18時間で置き換えるとしています。例えば、教諭枠1名を10時間と8時間の非常勤講師2名に置き換えるわけです。教科の定員との関係(国語で10時間、社会で8時間必要という場合、教諭1名では対応できないなど)で、このような置き換えが必要になるケースはありますが、週18時間を一人の非常勤講師に置き換えるというようなことは常識的には考えられません。常勤講師で措置すればいいことで、非常勤講師とすることによってその予算はおよそ1/3となります。県教委にとって「安上がり」となるわけです。
学校での採点時間は賃金の対象外だといわれた。
私たち高教組は、県教委から1単位35時間分(1年間)の賃金は確保するよう指導するという回答を引き出しています。また、行事や採点等も業務に含むということも明言させました。授業時間だけを業務とし、実質35時間を値切るようなことは、認められないということははっきりしています。
さらに、他府県においては、非常勤講師についても月給制をとっているところがあります。学校の都合によって時間割変更等を強いられ、月による収入のアンバランスを生じている現実を考えれば、兵庫県においても月給制を導入すべきだと高教組は考えています。
※次号では、臨時教職員の賃金と権利について特集します。
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