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常勤講師:病気休暇や夏季休暇などは取れるのでしょうか

2002年03月24日


休暇制度を規定している「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の定義している職員は、一般職の職員です。(技能労務職員は別途)常勤講師も一般職ですから、正規の職員との休暇制度の差は基本的にはありません。

夏期休暇にしても、例えば代替で8月から勤務した場合も、3日間が保障されています。病気休暇も1ヶ月以上の診断書がでれば、代替職員も配置されます。ただし、辞令期間が定められているため、長期の病休を取得すると、辞令が切れたあと更新されない可能性もあります。

また、育児休業・介護休暇は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」で「臨時的に任用される職員は除く」とされていますので取得できません。


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