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常勤講師:育休の代替職員をしていますが、育休と取っていた方が急に復帰することになったのですが、その場合どうなるのでしょうか。

2002年03月22日


例えば、病休、看護欠勤、介護休暇、育休などで何らかの理由により、当初予定していた期間(代替教員から見れば任用期間)より前に現場復帰するケースがあります。その場合、代替教員の任用事由は、休暇等をとっていた人が復帰した時点で消滅します。この場合のことを「任用期間内に任用事由が消滅する」といい、任用期間を終えて事由が消滅するケースではありません。中でも育児休業取得者が当初の予定よりも早く復帰するケースが多いようです。

これまで、「任用期間内に事由が消滅しても」代替教員はその時点で退職となっていました。そのため、代替教員の方は、急に収入が途絶えてしまっていたわけです。しかし、1999年1月から、そういう場合は「他校で優先的に任用」となりましたが、他校で任用がない場合や本人が希望すれば、当校において「調整定員」という形で任用期間内は、任用が継続されることとなりました。


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