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非常勤職員:介助員・技能労務職員非常勤嘱託員の年休の繰り越しは

2002年03月19日


介助員・技能労務職員非常勤嘱託員の年休は、週(1年間)所定労働日数と勤続年数によって決まります。(下表)

1年間の所定労働日数

10

11

5日〜

217日〜

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4日

169日〜216日

7

8

9

9

10

11

12

12

13

14

15

3日

121日〜168日

5

6

6

7

7

8

9

9

10

10

11

2日

73日〜120日

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

1日

48日〜 72日

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

繰り越しについては、当該年度に取得できる年次有給休暇の日数を超えない範囲内の残日数を翌年度に繰り越すことができます。


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