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常勤講師:一時金はどのように支給されるものでしょうか。

2002年03月29日


期末手当、勤勉手当とも、正規職員と同じ計算方法で算出されます。(本書一時金の欄を参照ください)ただし、基準日(3月1日、6月1日、12月1日)から1ヶ月より前に退職した場合については勤務実績があった場合でも一時金は支給されません。

例えば、1年間(4月〜3月)常勤講師を退職した場合、なぜ6月の期末手当や勤勉手当てが支給されないのでしょうか。勤勉手当の基準日は12月1日と6月1日、12月2日から3月31日まで勤務しているにもかかわらず、6月の勤勉手当が支給されないのは5月1日より前に退職しているからです。期末手当にしても3月1日の前基準日以降も在職しています。

仮に、勤務実績に応じて支給されるのであれば、期末手当については、在職期間30日で30%が、勤勉手当については勤務実績が4ヶ月弱で80%が支給されます。25万円(1−14)の給料の方ならざっと25万円となります。当局の都合で3月で「切られる」方も多いはず。にもかかわらず、勤務実績に応じた一時金まで支給しない県教委の姿勢は断じて許すことはできません。



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