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職員室の暖房について
「事務所衛生基準」に基づいた適切な運用を!
「12月になってから」は根拠なし!(東播支部)

2002年11月12日


暖房実施基準は17℃

先週末、日本列島は記録的な寒気に覆われました。もう暖房が必要な寒さでしたが、「暖房は12月から」と、事務長はストーブを出してくれません。本当にそんな決まりはあるのでしょうか。

労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」によると、セントラルヒーティングなどの、「中央管理方式による場合」については、室温を「17℃以上28℃以下になるように務めること」となっています。エアコンが設置されている学校では、この「中央管理方式による場合」に該当すると思われますが、運転コストを考えて、暖房はエアコンを利用せず、ストーブ等を利用する職場が大半です。この場合でも、「17℃以上」という基準が準用されるべきです。

県の回答:「暖房設備運転期間の設定は一切ない」
−職場の労安委員会で議論を!

県の財務課や労働基準監督官などに問い合わせたところ、運転の期間についての規定は一切ないとことです。兵庫県内であっても、地域による温度差が大きすぎて、画一的な期間設定では対応できないからです。一部事務長が「12月以降という県の指導がある」と言っている件については、「そんな指導はしていない」と財務課は回答しています。県は、労安法等の基準に基づいて、各校で弾力的に暖房すればよいという考えです。職場ごとの基準は、事務長が一方的に決めることではありません。職場の労働安全衛生委員会が、労使対等の立場で決める性格のものです。夏の冷房と合わせて、是非労安委員会で議論するように働きかけましょう。


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