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高円宮の葬儀にあたっての「弔意の強制」について考える(東播支部のある分会)

2002年11月29日


高円宮の葬儀にあたっての 「弔意の強制」について考える

校長先生! 「弔意」と言われますが、現職の総理大臣や、現職教員、在籍生徒がなくなったときは半旗を揚げないのに、どうして皇族の時だけ揚げるのですか?

はじめに

本日、正門前に半旗が掲げられました。組合の抗議を受けて校長は、「文部科学省からの通知があったからだ」と述べました。もし半旗を揚げるなら、校長は学校の最高責任者として、その意味を、生徒・教職員に説明する義務があります。「通知を受けたから」が唯一の理由なら、校長は単なる行政の末端にすぎません。学校の最高責任者としての主体的な対応が求められます。

どうして皇族だけなのか?

 「弔意を表すため」というなら、どうして皇族の時だけ半旗を掲げるのでしょうか。本校では、何年か前、生徒にも教師にも慕われたY先生が、勤務時間内に学校で急逝されました。しかし、半旗は掲げられませんでした。

現職の総理大臣が亡くなったときも、半旗を揚げた学校は少数でした。本校でも揚げませんでした。 そのときは、半旗を揚げる通知は出されましたが、果たして、総理大臣の親戚が亡くなったときも、通知は出されるのでしょうか。

なぜ、皇族だけ特別扱いになるのでしょうか。

総理大臣より皇族が格が上?

「学校としては、総理大臣よりも、皇族の方が大切な存在と考えている」という意思表示に他なりません。これは、憲法の精神に合うのでしょうか。生徒にその意味を説明できるのでしょうか。

「国を愛する心」の「国」とは天皇のこと?

 今、教育基本法の見直しが中教審で審議されています。「国を愛する心」を教えるように変えたいようです。「愛国心」そのものが悪いとは思いません。しかし、その「国」とは何なのか? 皇室だけを特別扱いする文部科学省の姿勢を見るなら、「国」=「天皇」と見ざるを得ません。「国を愛する心」=「天皇を敬愛する心」であるのなら、教育勅語とかわりありません。

弔意強制は内心の「自由侵害」、 学校教育への「不当な支配」

 個人の葬儀に対し、弔意を表明するかどうかは、あくまでも個人の自由であり、教育行政が学校を通じて、教職員や生徒たちに一律に弔意を表明することは、「思想信条の自由」を侵すものであり、教育基本法第十条で禁じられている「不当な支配」に他なりません。

教育基本法の見直しの怖さを実感

こんな筋の通らぬことを平気で学校現場に押しつける文部科学省。もし教育基本法が見直され、「愛国心教育」が押しつけられ、教育行政の「不当な支配」が解禁されたら、学校現場はどうなるのでしょうか。いくら筋の通らぬことでも、従わされる。その良心の苦しみを考えると、慄然とします。

みんなで考えよう!教育基本法の意義

幸い、本校では、校長は2校時に半旗を下ろしました。良識ある対応にホッと胸をなで下ろしました。

みなさん、これを機会に、教育基本法の見直し問題について、考えてみませんか。筋の通らぬことでも、文部科学省の紙切れ一枚で、問答無用に押しつけられる。教育をそんな悪魔の営みに変質させるのは、ゴメンです。


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