≪改定特措法違憲訴訟≫で、
最高裁が不当判決
琉球新報2003.11.27夕刊より抜粋
強制使用期限切れ後も国の占有を認める改定米軍用地特別措置法(改定特措法:1997年)は違憲として、沖縄県内の地主8人が国に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は27日午前10時30分、上告棄却の判決を言い渡した。
この判決は、私有地の「不法占有」の続発を目前に控えた国が、県内外の反対の声を押し切り、「試合で負けそうになったからといって、途中でルールを変えるな」という批判の中で法律を無理矢理改定した、という経緯を軽視したと言わざるを得ない。
最高裁に求められたのは、適正手続きを保障する役割だったのではないか。
高良鉄美琉大教授(憲法学)の話:
国の防衛政策を代弁、追認しているような判決で驚いている。米軍用地強制使用手続きの代理署名の最高裁判決も、政治的に沖縄の基地を確保したいという国の政策をそのまま認めたものだったが、今判決はさらに国の政策を後押ししたような印象で、沖縄の矛盾は司法では解決しないという不信感が出てくるのではないか。
今判決は、国の防衛政策上必要なら国民の財産権や権利主張が制限されても仕方がないという法的根拠となり、有事法制にお墨付きを与えたものとなった。国の右傾化に司法まで乗って、危ない方向へ向かっている。
県高支部ニュースNo.29より