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組合用語大辞典(神戸県立支部)

2004年12月07日



組合用語大辞典(1)
解説 by Y.O.

中執(チュウシツ)

 支部執行委員のことを「シブシツ」とは言わないが、中央執行委員のことは「中執」と略される。  しかも使い方は、「今日、中執ある日やなぁ」のように、「中央執行委員会」を指す場合と「頼むから来年、中執やってぇ〜」というように「中央執行委員」を指す場合とがある。大会や中央大会で決定された方針の具体化を決定する会(人)で、毎週木曜日に行われているのだ。


組合用語大辞典(2)
解説 by Y.O.

高教組(正式には兵高教組)(ヒョウコウキョウソ)

 兵庫県高等学校教職員組合の正式な略称名は「兵高教組」です。よく「兵庫高教組」と言ったりしますが、正式ではありません。また「兵高教」となると別組織となります。県内では「高教組」と使うのが一般的ですが、「高教組」が全て全教な のではありません。
 ずぅーと前に全教(私たちの全国的な組織、後日説明します)の会議が大阪であった時のことです。組合の会館内の「高教組」と書いてある事務所を訪れ、
 「全教の会議があるので来たのですが…」と言うと、
 「うえ(の階)、うえ」
とイヤな(?)顔をされました。
 なんと大阪では「高教組」は全教ではなかったのです。みなさん、こんな間違いをしないよう、略称だと言ってばかにしてはいけませんよ。
 それにしても別の組織が同じ会館内に事務所を構えてる大阪もすごいですよね。


組合用語大辞典(3)
解説 by Y.O.

全教(全日本教職員組合)(ゼンキョウ=ゼンニホンキョウショクインクミアイ)

私たちの全国組織。全教と日教組と分かれたいきさつについては、割愛しますが、たたかう教職員組合を支えるナショナルセンターです。本部は、東京の千代田区にあります。何度も通いましたが、10年近く前、最初訪れて驚いたのは、トイレが洗浄機能付きだったこと!(しかし!今や兵高教組会館も2階は洗浄機能付きなのだ)。それと全教会館には、2階に自動販売機のコーヒー(といっても缶ではない。紙コップの)とともに、ソファーでみんながくつろげるスペースがあります。
「こんなところで仕事がしたい!」と思ったその瞬間、
「絶対にこんな大変なところでは仕事はしたくない」と思い直しました。
全教の役員の皆さん、本当にご苦労様です。


組合用語大辞典(4)
解説 by Y.O.

人勧(ジンカン)

 国の機関である人事院の勧告と県や政令指定都市の機関である人事委員会の出す勧告を「人勧」と言うが、前者を「国人勧」、後者を「県人勧」という場合もある。
 両者とも、公務員が労働基本権を制約(スト権など)された「代償」措置とされているが、現実は、「当局寄りである」という不信感を労働者に与え続けている。最近では、自らが国の機関としてのリストラを避けるため、労働者を「いじめる」ことで存在感を示そうなどという動きもある。県人事委員会の壁に掛かっている「公平」という文字の入った額縁が空しい。


組合用語大辞典(5)
解説 by Y.O.

確定闘争(カクテイトウソウ)……その1

 「確定闘争勝利にむけて…」などという言葉が飛び出す時期になりました。では、「確定闘争とは」何を確定するのでしょう?
 それは、今年度の私たちの賃金や権利を確定させるのです。
「えっ、それじゃあ、もう11月まで働いているのに、まだ、今年度の賃金は確定していないの?」という声が聞こえてきそうです。
 実はそうなんです。これは、当局が、私たちから労働基本権の一部を剥奪したことから生まれた事態ですが、この間、問題となっている「不利益遡及」が「可能」(県教委弁)なのも、ここに原因があります。民間では春闘なのに、なぜ私たちは秋に「確定」するのか。そのあたりを次回に…。


組合用語大辞典(6)
解説 by Y.O.

確定闘争(カクテイトウソウ)……その2

 第二次世界大戦後、私たち公務員労働者の労働基本権も民間企業労働者の場合と同じように、なんら区別されることなく保障されていました。しかし1947年のアメリカ占領軍のスト中止命令を契機として、公務員の団体交渉権・争議権はアメリカ占領軍の命令を根拠に公布された「政令201号」によって剥奪されました。
 そして、政府は、その剥奪を制度化し、「代償」措置として人事院を創設しましたが、人事院はその勧告を出すにあたって、民間の賃金や物価、生計費をその基本とします(民間賃金に比重が偏りすぎているとの批判があります)。そのため民間企業を調査(俗に「民調」という)しますが、当然のことながら、春闘の結果を待たなければなりません。国家公務員への勧告が8月にずれ込み、地方公務員については10月となります。そして私たちは10月の勧告を受けてから当局との交渉に入りますから、春闘から半年 遅れの「秋闘」となるわけです。
 つまり、私たちが当該年度の賃金を秋に確定させなければならない背景には、公務員から労働基本権を奪い、それにより民間労働者との共同の闘い(「春闘」など)を奪うという、政府の、そしてアメリカ占領軍の労働運動つぶしのたくらみがあったのです。

少しマジメバージョンになりましたが……次回へ続きます。


組合用語大辞典(7)
解説 by Y.O.

確定闘争(カクテイトウソウ)……その3(最終)

 前回、私たちの賃金が民間のように「春」ではなく「秋」になって確定する背景に、労働基本権の制約をはじめとする、当局による民間労働者との運動の分断があることをお話ししました。だからこそ、私たちは不利益遡及が許せないのです。もし、春闘期に私たちの賃金が確定しているのであれば、不利益遡及(当局は不利益遡及と認めていませんが、そこがまたコソク)などということは起こるはずがありません。当局自らの企てにより、「秋」での賃金確定などということをやりながら、その上、あとになって「下がった分返してもらう」などというのは、「恥の上塗り」ならぬ「罪の上塗り」です。本来、賃金が不確定のまま労働させるなどということは、あってはならないことであり、だからこそ、これまで、その不確定期間の賃金は前年度条例による賃金を最低基準としてきたのです。
 筋もなければ道理もない、何でもありという当局に対して、今、私たちの闘いのあり方が問われています。

またマジメバージョンになってしまった……この項、次回へは続きません。


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