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12月昇給延伸の復元は、青年層には大きなメリット(神戸県立支部)

2006年02月21日



 確定闘争特集 

12月昇給延伸の復元は、
   青年層には大きなメリット

 先週号(bR6)で43才のモデルケースを紹介しました。今週号では29才のモデルケースを紹介します。前回の43才のケースと比較すればよくわかりますが、青年層では、新給料表移行による賃金削減がないケースがあり(主に20才代)、さらに、35才ぐらいまでを中心に、多くの青年層が12月の昇給延伸の復元によって、実際上の「賃金アップ」となり、「現給保障」の必要がありません(もちろん12月昇給延伸の復元は、過去の削減分を元に戻しただけで賃上げではありません。念のために)。下のモデルケースにおける、12月昇給延伸復元による賃金「改善」額は月1万円を超えています。

新給料表(2)
※新給料表では従来の1号給が4分割され、1年に4号給昇給する。(すべて1月昇給)
 ただし、07.1は06.4から9月しか経過していないので3号の昇給となる。
※特別昇給は考慮していない
※給料月額のみの算定です(前回も同様)

※前回の43才モデルケースは1月昇給だった人の場合でした。

一方、上がらない賃金
   青年層との差がくっきり

 その一方で、新給料表の最高額が437600円のため、2−31(438700円)以上の人は、現給保障されるとはいえ、新給料の額が、06.3.31時点の給料額を上回ることがなく、現給保障額が、退職までの賃金となります。今後、号給の足のばしや、給料改善などによって、新給料表の最高額の引き上げをしっかりと要求し、実現していかなければなりません。

2005県高支部ニュースNo.37より


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