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確定闘争特集
あなたの賃金はどのケース?(1)(神戸県立支部)

2006年02月28日



 確定闘争特集 

あなたの賃金はどのケース? (1)

25才・30才・35才
※新給料表では従来の1号給が4分割され、1年に4号給昇給する。(すべて1月昇給)
 ただし、07.1は06.4から9月しか経過していないので3号の昇給となる。
※特別昇給は考慮していない
※給料月額のみの算定です(前回も同様)
40才・45才・50才のケースは次週特集します。

2005県高支部ニュースNo.38より


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