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特集 勤務時間問題
4.校長の対応、ここが問題!(その二)
〜 「短縮は2時間まで&午前中の短縮はダメ」(前編) 〜
前回は、「その一」として、割り振り対象業務を限定することの問題点について特集し、超過勤務を解消することなく対象業務を限定することの違法性について明らかにしました。今回は「その二」ということで、勤務時間の割り振り変更の方法についての問題点を特集します。
「4.28合意」の目的が、勤務時間の割り振り変更によって超過勤務が生じないようにすることにある、このことはすでにこれまでの特集でふれてきました。しかし校長の対応の問題には、この勤務時間の割り振り変更をどのようなやり方で行っていくのか、その方法をめぐるものが多くあります。勤務時間の割り振り変更によって超過勤務が生じなくするというのは、過去に8時間を超えて勤務した時間を、その後(前でもかまいませんが)勤務時間を短縮することによって超過勤務とならないようにすることを言っています。例えば、昨日10時間勤務をした(勤務時間が割り振られた)ので、明日は勤務時間を短縮して6時間の勤務とする(6時間の勤務時間の割り振りとする)ということです。なかなか表現が難しいので、ここでは、この、超勤を生じなくするために勤務時間を短縮することを、便宜上「短縮」とよぶことにします。
さて、この「短縮」をどう行うかについて、校長の対応の問題点は以下の通りです。
○「短縮」を1日2時間を上限としてしか行わない。
○過去の8時間を超える勤務を、例えば45分が2日あった場合、あわせて1時間30 分としての「短縮」は認めない。
○午前中における「短縮」は認めない。
確かに、勤務時間の割り振り権は校長にありますから、どう割り振るかは校長の裁量と言えなくはありません。しかし、本来、校長は以下のような方法で、勤務時間を割り振らなければならない、このことを忘れてはなりません。
・8時間を超えて勤務を命じる日、そしてその「代償」として8時間より短く勤務を命じる日を事前に教員に明示しなければなりません。事前に命じるからこそ、8時間を超える勤務を命じることができる、これが労働基準法32条の2です。
厚生労働省が定めている労基法32条の2についての方法
採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要です。 就業規則等の定め 1)変形期間を1ヵ月以内とし、2)変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、3)各日、各週の労働時間を特定する。 |
しかし、現実的に、前もって、各日、各週の勤務時間の割り振り変更を特定することなどなかなかできるものではありません。実施しようと思えば、校長はすべての勤務を事前に予測し、8時間を超える勤務時間の日、勤務時間を「短縮」する日をすべて事前に特定し、教員に命じなければなりません。校長一人の力で、事前に勤務時間をすべて割り振ることなど、学校現場の実態や、これまでの校長の勤務時間管理のいい加減さなどを考え合わせるとほぼ不可能であり、そのことは校長自らも実感できるのではないでしょうか。
勤務時間の割り振り変更が、学校現場の実態から見て、その都度ごとに行われざるを得ず、その「短縮」についても校長一人の力だけでは、教職員に保障することができない、このことをきちんと押さえることが重要です。ここを押さえた上で、先述した校長の対応を見れば、その問題点が明らかになってくるのです。
続きは後編にて。
2006県高支部ニュースNo7より
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