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特集 勤務時間問題
4.校長の対応、ここが問題!(その二)
〜「短縮は2時間まで&午前中の解消はダメ」(後編) 〜
前編では、学校現場において、教員の勤務時間の割り振り変更を、校長一人の力ですべて行うことがいかに困難かを検証しました。つまり言い方を変えれば、教員一人一人の協力がなければ、校長は勤務時間の割り振り変更など行なうことはできないのです。もし校長一人で行うとなれば、校長は、8時間を超えて勤務を行なうすべての教員に対して、当該教員の時間割やクラス業務、生徒指導業務などを加味し、業務内容を変更させながら、「短縮」(前編参照)の日程を、8時間を超えて勤務をさせる前に当該教員に明示しなければなりません。そして、これは、「泊を伴う学校行事」の際の勤務時間の割り振り変更の場合も全く同じなのです。
だからこそ、「4.28合意」には
割り振り変更にあたっては、変更日等について本人の意向を原則とする。 と明記されているのです。
多くの校長は、自らがすべて事前に割り振ることなどできないことがわかっているため、十分な割り振り変更はできていないものの、当該教員の意向を尊重して割り振り変更を行っています。にもかかわらず一部校長は、自分に課せられた「事前割り振りの原則」などの法的規制は棚に上げ、「県がいうから」あるいは逆に「決裁権は私にある」などとして、「短縮」の方法に法的根拠もないような規制をかけてきているのです。その代表例が、「短縮は1日2時間まで」「午前中の短縮は認めない」というものです。労働基準法第32条の2に、「2時間以上はだめ」「午前中はだめ」などという規制はありません。2時間以上超過勤務をさせないというならわかりますが、させておいて、例えば、通算で4時間以上の超勤実態がある教員の「定期考査中なので、勤務時間の割り振り変更で午後から帰りたいのですが」という申し出に対して、「2時間を超えるからだめ」などというのは、全く考えられないことです。それならば、校長がすべて割り振り変更を行い、基本期間内(定められた4週間)に、たとえ10分でも「超過勤務が生じるような」不具合があれば、すぐに、人事委員会への措置要求ということにならざるを得ないのです。
勤務時間の割り振り変更の際に当該教員の意向を最大限尊重するということは、実は、校長自らを、法的措置から守っている一つの手段なのです。
「4.28合意」
2 超過勤務解消のための臨時的措置としての勤務時間の割り振り変更について
※「1」についてはすでに記載済み
1.教育委員会は現状の超過勤務実態を改善するため、当面最大でも1日10時間を超える勤務を当該教員にさせないよう校長を指導する。
2.超過勤務の対象業務は、やむを得ず生じた場合の業務とする。
3.学校長は、法令等に従って、設置した割り振り変更簿によって勤務時間の割り振り変更を行う
4.一日の割り振り対象となる超過勤務時間は緊急やむを得ない場合を除いて、2時間以内を原則とし、本人が割り振り変更簿に記入し、学校長がこれを認める形とする。
5.割り振り単位期間(基本期間)は4週間とする。
6.割り振り変更にあたっては、変更日等について本人の意向を原則とする。
7.週休日等についての業務については「週休日の振り替え実施要領」で対応する。
8.泊をともなう学校行事における超過勤務問題は1999年1月11日の両者の基本合意に基づき解決を図る。
9.休憩時間が実質とれていないことについては配慮する。
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2006県高支部ニュースNo7より
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