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県教委の勤務実態調査の記入は正確に

2006年10月03日


県教委の勤務実態調査の記入は正確に

2006年度賃金・権利確定闘争勝利へ

 9月から,多くの職場で(中には8月からの職場も),県教育委員会から提示された「勤務実態調査」について,いくつかの職場では,管理職から十分な説明がなされずに実施されているとの報告を受けました。
 この調査は,厚生労働省の命令で行われるもので,教職員の超過勤務の実態について正確に把握し,「月100時間を超える超勤の人に医者に行きなさい」と言うため(そのまま放置すると過労死を引き起こしかねない危険な状態のため」のものです。また,超勤をなくすために使えという高教組から県教委への要求の1つとして実施されています。記入については,教職員の自己申告に基づいて実態を記入するものです。

*注:本来は,勤務実態の把握については,使用者側(ここでは管理職、校長等)がするものであり,自己申告という方法は間違った方法です。超勤実態があれば,管理職がその対応を考え,事故などが起こらないようにするのが筋です。

記入に当たっては,以下の点に気をつけてください。

1.実態を書く

 例1 勤務時間が「8時30分〜17時15分」→実際は「8時15分に出勤して17時30分退出」→「30分超勤」となる
   「保護者から欠席遅刻連絡を待っていた」
   「授業の準備をしていた」
   「体操服等に着替えて待機していた」・・・等々,をしていれば
  もちろん,昼休み時間に「面接」「生徒指導」「給食指導」等々あれば加算

 例2 出勤簿には「代休」を押したが・・・→実際には出勤している時は,「代休」無し→最短「8時間超勤」とする。
   また,別の日に「代休の代休」を取ったときは,その旨を書く

 例3 土日、休日に部活指導(通常の練習も)の時間はすべて,超過勤務

 例4 出張で勤務時間を超えたときもその時間を書く

2.自己申告である

管理職から書き方で何か言われたときは,高教組か県教委に直接電話する。
また,書類の提出は強制されていません。

3.自宅での教材研究等、持ち帰り仕事は含まれない

そういうケースも多いですが,今回の調査では記入できません。


 今回の調査如何では,県教委は教職員の超過勤務は皆無に等しいとデータを作り出し,何ら対策を講じない口実を与える可能性があります。ですから,実態を明確に示す必要があります。

 また,県教委は,一年間の調査を計画しているようですが,それでは,調査用紙を書く労力が増えるだけで好ましくありません。高教組は9月、10月についてはこの調査に協力するとしています。


2006県高支部ニュースNo19より


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