尼崎稲園高校
岸孝明校長の悪行は許せない!
(↑元兵庫県教育委員会 人権教育課課長)
表題の学校長は,2005年に兵庫県教育委員会の人権教育課課長から着任しました。「人権」教育等を指導する最高責任者でもあったわけです。しかしならが,尼崎稲園高校に着任後,同校の教職員の人権を蹂躙する行為を続け,職場に混乱をもたらしています。
私たち神戸県立支部は尼崎稲園高校分会と高教組尼崎支部の了解のもと,岸孝明校長の実名報道を通じてその「悪行」を紹介し,同校長に反省を促し職場の混乱を早期に終結させるとともに,同高校で被害に遭っている組合員を全面的に支援するつもりです。
悪行 その1 常勤講師の職と生活を奪う年度途中の継続拒否
4月より,同校にて2年生の担任を担当していた臨時講師A先生の10月以降の任用継続を拒否しました。詳細はすでに高教組本部発行の『調査情報No18』(インターネットではhttp://www.hyogo-kokyoso.com/news/messages/240.shtmlで見ることができます)でも報告されていますが,ご覧になっていない方のためにもう一度簡単に説明します。
臨時職員の任用期間は条例上6か月。しかし更新は認められており,現行制度でも,通常は1年間の同一校勤務、臨時講師では通常2年の勤務継続が行われています。学校は1年単位で教育活動が行われており,「休職者の裏づけ」「本人のやむを得ない事情」「非違行為」等を除けば,年度途中の打ち切りはあり得ません。したがって,講師を引き受けた方も通常は継続されるものとして,職務を遂行し,生活設計も立てておられるはずです。
しかし,岸孝明校長は,A先生に7月末には継続拒否を口にしました。その理由は,「一人か二人の生徒からの『苦情』」、「教科内での教職員間のトラブル」、「(さらにこれらを口実として)A先生に対する『指導』をくり返したが『管理職の指導に不服従』」というものです。
尼崎稲園分会が調査した事実関係では,岸孝明校長が継続拒否の理由とした「指導力の問題や生徒の苦情」は,事実は異なっており,一方的にねじ曲げたものでした。また,「教員間のトラブル」についてもA先生に一方的な責任があるものではないことが判明しました。したがって,これらを根拠とした『管理職の指導に従わない』という点は意味をなさない理由となり,これらの事実を持って分会と岸孝明校長側とで校長交渉を持ちましたが,最終的には,岸孝明校長は「A先生の任用を継続せよとの県教委の指示を受けていないから,任用継続しない」と通告しました。
一方,これらの事態に対して,県教委は,9月末の任用継続を行わないことは異例であり説明責任があることを認めながらも,9月29日「本日にいたるも稲園高校長からA先生の任用継続の申し出がない」ことを理由としてA先生の稲園高校での任用を打ち切らざるをえないとの態度をしめしました。結果,A先生から職と生活を奪いました。
「学校長と意見が合わない」というような理由は,多様な価値観を認め合わねばならないという憲法13条の精神に反するもので,まさに法令遵守義務のある公務員による「憲法違反」を平気で犯す岸孝明校長、元兵庫県教育委員会人権教育課長の行為はとうてい許せません。また,それを現場の責任として放置した県教育委員会の無責任さは今後の県内の教育活動に取り返しのつかない事態を招くおそれがあります。
悪行 その2 校長による恣意的で独善的な勤務評定
4月から始まった「新勤評」。この評価の開示が10月に始まりました。試行段階とはいえ,現場の職員にとっては気分のよくないもの,また管理職にも大きな負担を強いたものと思われます。
この評価において,岸孝明校長は,分会の役員を中心に軒並み評価に“C”をつけました。なぜ,“C”をつけたのかはっきりとした理由は示さず,こう発言しました。
「他の人から見れば、AやBにもなる。私から見ればCである。」と。この理由にはあきれてものが言えません。あえて分会の役員を中心につけていったことをさも得意げに言い放ち,『不当労働行為』ともいえることを平気でしています。その目的は何なんでしょうか? 県高支部では,岸孝明校長には謝罪を要求し,校長不適格として辞職を要求すべきだと考えています。
また,この一件を見れば,「教員評価育成システム」が,全く「教育をよくするもの」でないことは明白であり,こんなものが,もし賃金にリンクされるようなことがあれば,それこそ大変なことになります。
11月24日(金)に尼崎稲園高校の4名の先生が「苦情の申し立て」に県教委に行きました。応対した県教委の担当者2名も岸校長の「評価」の異常さに呆れ,今後の調査を4名の教職員に約束しました。
尼崎稲園分会の果敢な取り組みを神戸県立支部は支部をあげて応援していきます。みなさんの頑張りが,引いては職場の民主的な教育を支え,子どもたちの人権を守っていくことだと思っています。必要なときは神戸県立支部にもお声をおかけ下さい。私たちは協力を惜しみません。
2006県高支部ニュースNo27より
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