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県教委と星陵高校上中校長に問う こんな理不尽をなぜ放置するのか 制度新設の周知もなし、補助教員もなし、なのに12月の勤勉手当もカット

2006年12月05日


県教委と星陵高校上中校長に問う

こんな理不尽をなぜ放置するのか

制度新設の周知もなし、補助教員もなし、
なのに12月の勤勉手当もカット

 県高支部が、最重要課題として取り組んできている星陵高校でのA先生に対する勤勉手当差別支給問題。県高支部はこの6ヶ月間、確定交渉の場や校長交渉などを通してねばり強く取り組んできました。そして、この中で、この差別支給がいかに理不尽なものであるかを浮き彫りにしてきました。しかしながら、県教委は、いまだ謝罪も撤回もしておらず、上中校長も、所属長としての責務を果たそうとはしていません。そして12月、A先生の勤勉手当がまた削減されようとしています。

上中校長に問う
  なぜ校長としての責務を果たそうとしないのか

A先生に対して所属長としての責任を果たせず

 校長は、所属長として、今回の差別賃金に深く関わっています。制度新設のことにしても、補助教員のことにしても、直接A先生に伝えたり、県教委に要求するのは所属長の責務です。
 ところが、この6月の勤勉手当支給にあたって、校長は、「病気休職から復帰し、補助教員が配置されれば、勤勉手当が削減される」という制度新設について、事前にA先生に伝えませんでした。それどころか、校長自身、制度新設を知らなかったのです。そのため、県教委に対する定数要求も、A先生に補助教員が配置されれば勤勉手当カット、という認識もなく行いました。その結果、県教委は「A先生に補助教員を配置した」と言い、校長は「直接の補助教員として要求したことはない」などと、勤勉手当削減の条件となるべき重要な問題が、いい加減に処理されているのです。
 校長は、「県教委から制度について何の説明もなかった」といいます。たしかにそうだったのかもしれません。しかし、それは、県教委と校長との間の問題であり、A先生にとっては何の関係もないことです。
結果として、校長は、所属長として、A先生に対して必要な対応をすることができず、その結果、A先生の勤勉手当が削減されたことは歴然とした事実なのです。

しかし、「12月の勤勉手当」に対する県教委への具申は「できない」

 にもかかわらず、校長は、「県教委に対して、12月の勤勉手当がさらに削減されることのないよう、県教委に具申してほしい」という県高支部の訴えに対して、「それはできない」と即答しました。
 「県教委から何の説明もなかった」といいながら、A先生のために県教委の責任を追及することもなく、一方で自身の結果責任については頬被りをする上中校長の態度は、所属長としての当事者能力を欠いています。

県教委に問う
  それが教育行政としてやるべきことなのか

こんな理不尽な賃金カットはない!

 「病気休職から復職し、補助教員が配置されれば、機械的に勤務が良好でないとし、勤勉手当を削減する」この制度は、障害者差別の「悪制度」としか言いようがありません。しかし、A先生の場合、制度そのものの問題とは別に、以下の点で大きな問題があります。

1.A先生は制度新設を知り得なかった

 先述したとおり、校長が制度新設を知らなかったのです。

  校長交渉での校長談(要旨)
   ・制度については、県教委から何の説明もなかった。
   ・なぜ、A先生の勤勉手当が削減されるのかがわからず、県教委に説明を聞きに行った。
   ・もし、制度を知っていれば、A先生といろいろと相談できたはずだ。

  校長に周知されていない制度をA先生が知り得るはずがありません。こんなことが許されれば、知らぬ間に制度が決められ、知らぬ間に不利益を被るなどということが可能になります。

2.A先生には「補助教員」など配置されていない
  「補助教員」が配置されていることが勤勉手当削減の条件ですが、A先生に補助教員は配置されていません。かりに、A先生分として、定数が配置されていると  しても、直接「補助」をしていない教員は補助教員ではありません。例えば妊娠軽減措置での補助教員制度がありますが、補助教員が当事者を補助しないなどということはあり得ません。これば誰が考えても当たり前のことです。なので星 陵高校の教職員は、A先生に補助教員が配置されているなどとは思ってもいませ ん。
 また校長も、支部との交渉において「A先生に対する直接の補助教員を要求したことはない」といっています。つまり、A先生は、補助教員が配置されていな いにもかかわらず、勤勉手当が削減されているのです。

ノーマライゼーションや「ユニバーサル社会」の実現に明らかに逆行

 県教委や、校長の責務とは何なのでしょう。一人ひとりの教職員がやる気と生きがいを持って、子どもたちと向き合い、豊かな教育実践を通じて子どもたちの成長発達につなげていけるよう、条件整備を行うことではないのでしょうか。その責務に従えば、病気を乗り越え、なお残る障害と向き合い、工夫を重ね教育実践にあたっているA先生に対して、必要なのはしっかりとした援助であり、励ましや共感であるはずです。しかし、県教委がやっていることは全く逆です。理不尽で機械的な賃金削減を、さらに12月の勤勉手当でも行おうとしているのです。まさに言語道断。これは本来の責務に反し、、同時にノーマライゼーションや兵庫県推進の「ユニバーサル社会」の実現にも逆行する許し難い暴挙です。

 * 神戸県立支部では,これまで諸般の事情を考慮して,HPでは学校名等の実名を伏せていましたが,今後,この件については,実名に切り替えます。

2006県高支部ニュースNo28より


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