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あきれた発言 「セクハラ行為は懲戒処分行為ではない」 セクハラ住民訴訟で被告(県知事側)の準備書面より(神戸県立支部)

2006年12月05日


あきれた発言

「セクハラ行為は懲戒処分行為ではない」

セクハラ住民訴訟で被告(県知事側)の準備書面より

 12月8日(金),大阪高等裁判所にて,「セクハラ教員への給与等の違法支出」に対する公判が結審します。その裁判の被告となった県知事側の用意した最終的な準備書面で冒頭のような驚くべき文書が裁判所に提出されました。

 セクハラ住民訴訟の背景となったセクハラ事件とその顛末を簡単に説明します。
(詳細は高教組HPの以下のアドレス
 http://www.hyogo-kokyoso.com/shibutanso/messages/483.shtml を)

 1996年12月、尼崎市立尼崎東高校で,その年に兵庫県から尼崎市に転勤してきたT元教諭が2人の女子生徒と女性教員に対して行った悪質なわいせつ行為が発覚。翌年1月、尼崎市教委は彼を「口頭厳重注意処分」。同時に尼崎市の要請を受けた兵庫県は彼を引き取る形で再採用し,教育研修所で「男女共生、人権についての研修」を命じました。
 被害を受けた女性教員が訴えた民事訴訟では,T元教諭は公判の冒頭、請求通り慰謝料340万円(当時,セクハラ訴訟では最高の金額)を支払って「認諾」しました。

 T元教諭は,教育研修所で以後6年以上にわたって「研修」を続け教壇に復帰せずに退職。兵庫県がセクハラ教員を採用し,事実を明らかにしないまま県教委にかくまい,給料などとして9000万円もの公金を支出したのは許せないという思いから,2003年3月に給与等の返還を求めて「セクハラ教員への給与等の違法支出」に対する住民訴訟(「セクハラ」住民訴訟)が始まりました。

  神戸地裁において,2006年3月9日、「セクハラ教諭の再採用は違法」と判断。しかし給与の返還請求は却下されています。これではセクハラ教員を採用したという、重大な違法行為について,誰も責任を取らなくてよいことになり全く納得できません。したがって大阪高裁に控訴しました。

 大阪高裁では,県知事側(給与の返還に関し現行制度下では被告は知事となる)は,結審される前の最終局面に準備書面として,

 「問題となっている行為は,懲戒処分を行うべき事案ではなかった。また, たとえ懲戒処分相当であり教員として不適切な人物であったとしても懲戒 免職相当ではないので,不採用はならない。」

と,“居直り”とも言える驚くべきことを書面で提出してきました。
「セクハラが懲戒免職相当でない」が兵庫県下では通用するのでしょうか?
それとも知事が「セクハラが懲戒免職相当でない」とお考えなんでしょうか?

 県教委は,高教組との交渉の席では,「住民感情が・・・」とか「県民の理解が得られないのでは・・・」を根拠に,私たち教職員の生活と権利を奪う理由にしていますが,「セクハラ=懲戒免職」でなければ,おかしいと考えるのが普通ではないでしょうか。
 私たちはこの姿勢を決して許せません。

* この住民訴訟には,組合員以外にも,未組合員・地域住民の方々も参加され運営されています。会へのご意見、運営協力(カンパ等)、あるいは会への入会等は,高教組本部(341-6745、FAX 351-3185)か,職場の分会員までご相談下さい。
 現在、署名を集めています。是非,ご協力を。

2006県高支部ニュースNo28より


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