あきれた主張の兵庫県
「セクハラで公務員として身分を剥奪すべきでない」
−セクハラ裁判(大阪高裁)の傍聴報告ー
「11月2日付けの準備書面<*>を陳述しますか。(はい)では、判決の日を決定します。4月12日木曜日の13時15分からにします。閉廷。」開廷してからほんの2分ほどでした。事前に提出した準備書面について「はい」の一言で陳述したことになるのだそうで
す。原告、被告ともそれ以上の意見がなかったので今回が最後となりました。
| <*>先週の支部ニュースでも紹介しましたが「問題となっている行為は,懲戒処分を行うべき事案ではなかった。また,たとえ懲戒処分相当であり教員として不適切な人物であったとしても懲戒 免職相当ではないので,不採用はならない。」とした一文を含む兵庫県側が裁判所に提出した書類のこと。 |
その後、高裁から徒歩10分ほどの大阪グリーン会館で弁護団の報告がありました。
「一審では『T教諭には教員としての適性がなく再採用は違法』との判決でしたが、今回、被告である兵庫県知事は、『再採用と新規採用とは採用基準が違う。T教諭は県市交流で尼崎市に行っているので原則として再採用しなければならない。彼の行為については懲戒免職相当ではないので公務員の身分を剥奪すべきではない』と主張している、また、私たちは『採用と給与の支払いは一体として理解すべきである』として、一審以上の『給与の支払いも違法』との判決を得るよう努力した」等々の説明がありました。
報告集会の最後に、公正な判決を求める署名(個人、団体)を1月末までに集めて、判決文の書かれる2月には裁判所に提出することを決めました。
2006県高支部ニュースNo29より
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