青年部委員会
2007年2月24日於:高教組会館3F
青年部主催のイベントとして、今年度は、「臨時教職員のつどい」「10年研アンケート」「青年部交渉」を3本の柱に、「夏の集い」や「新年会」をやって来ました。
青年組合員があまり増えていないなかでも、若い教職員の悩みは、きちんとした要求としてとりまとめられて、それに対して県は、
「10年研」について、「勤労体験」等について内容を見直す動き
「1次試験合格者で1年以上の臨時講師経験者に対する、次年度1次試験免除」
という対応が始められています。
また、今日の発言のなかで、「要求のあるところに団結がある」ということも語られ、青年部にとって同年代の臨時教職員の問題(悩み=要求)は大切で、青年部の運動の中心にもなっているという説明がなされました。
しかし、現実の職場では、若い人たちもまた多忙化のなかに飲み込まれ、色んな学習をする機会も少なく、横のつながりも希薄になりつつある、という現状も語られました。
現場の若い教職員の声をどう結集するか、という問題の大切さが問われています。
「臨時教職員の集い」V
「青年部委員会」に続いて、「臨時教職員の集いV」が開かれました。
臨時教職員の受験対策を行うところは全国的にも増加しているなかでも、組合主催の対策講座での合格者は増加してきています。この集いのなかで、臨時教職員の声を要求として受けとり、交渉に生かしていきたい、ということも語られました。
今回の学習のメインは、教育法規についての学習でした。
2次試験の(集団)面接での材料として教育法規に触れられることもあるのですが、最高法規としての憲法については、第9条から第40条までが要注意。特に第26条の教育条項。そこから教育基本法が出てくる。そこで新旧の教基法を対照し、どこがどう変わったか、ということの、文科省資料にもとづいての学習をしました。(新教基法が成立と同時に施行された、ということをご存じでしたか?)
参加者からは、今回の「1次試験免除」についての関心がやはり高かったようです。整理すると、
@昨年度の1次試験の点数は、レポートの場合も生きているのか、生きているのなら、レポートを出す段階で、既に有利不利があることになる。
A講師経験を見て欲しいが、同じ講師経験者に対しても、採用の透明性は保障されているのか。兵庫県の場合、講師人事は校長の手の中にあることが多いと聞いている。
B年齢制限の撤廃について、県の意向はどうなのか。
C採用試験の日程について、他府県が受験できないようになっている日程をどうにかして欲しい。(撤廃すると倍率が上がる、ということもあるけれど)
これらの悩み・意見・要求を、対県要求に組み入れて交渉していきたいと思います。県は、高教組の質問に対して、「県の対応について、5月まで待ってくれ」とのことです。
2006県高支部ニュースNo38より
|