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4月12日に高裁判決(13:00集合) ぜひ多くの方の傍聴を! セクハラ教員をかばい続ける県教委に断罪を 尼崎東高校「セクハラ教員」への住民訴訟(神戸県立支部)

2007年03月13日


4月12日に高裁判決(13:00集合) ぜひ多くの方の傍聴を!

セクハラ教員をかばい続ける
県教委に断罪を

尼崎東高校「セクハラ教員」への住民訴訟

 2003年3月5日に、307名もの原告団の提訴によって始まった、「『セクハラ』教員への給料等違法支出に対する住民訴訟」の控訴審判決が、4月12日に大阪高裁で下されます。約10年間にわたりセクハラ教員とその行為をかばい続け、そのために9000万円もの公金を支出し続けてきた、兵庫県及び県教育委員会に対して、その責任を問う審判となります。

 県教委は、T元教諭がセクハラ行為を行ってから、この10年間、
  ・被害教員が訴えた民事裁判で、T元教諭は請求通り、慰謝料340万円の支払いをもって「認諾」した
  ・「尼崎市高強配裁判」や本裁判の一審判決において、T元教諭のセクハラ行為が事実認定されている

にもかかわらず、退職までは教育研修所にかくまうことで9000万円もの公金を支出し、また退職後も本裁判において、ひたすらT元教諭をかばい続けてきました。
 一審において、神戸地裁はT元教諭のセクハラ行為を事実認定した上で、県教委がT元教諭を県に再採用したことは違法であると断罪しました。しかしながら、公金の支出については、違法性がないとし、違法行為に対して誰も責任をとらなくてよいという、納得できない判決を下しました。この控訴審では、違法行為に対する公金支出の違法性を明確にし、セクハラ行為をかばい続けてきた兵庫県及び県教育委員会に対して、その責任が問えるかが、大きな争点となっています。

一審判決の概要

T元教諭のセクハラ行為について

  「学校内で複数の女性に対して、多数回にわたりセクハラ行為という被害者の人格を傷つける悪質な行為に及んだ」と、明確にセクハラ行為を認定した。

県教委の再採用について

 「T元教諭には、人格的に無視できない問題点があり、教員としての適格性が疑われるといわざるを得ない」とし、そのようなT元教諭を再採用した「選考には裁量権の逸脱または濫用があったというべきであるから、その選考、採用は違法  となる」と断罪した。

公金支出の責任、その返還について

 採用は違法であるが、その手続きについては明らかな違法性はない勤務についても、違法とはいえ、指示されたことを実際に行っていた。などの点で、教育長や知事、そして本人に公金支出の違法性はないとした。

焦る県教委、恥も外聞もない控訴審の答弁書や準備書面

 兵庫県や県教育委員会は、一審判決を受け、焦っているのでしょうか、控訴審における答弁書や準備書面において、つぎのような主張をしはじめました。


  ・被害教員の合意があったのでセクハラとは言えない
  ・被害生徒の誤解があったことが確認できる 
  ・「問題となっている行為は,懲戒処分を行うべき事案ではなかった。また,たとえ懲戒処分相当であり教員として不適切な人物であったとしても懲戒免職相当ではないので,不採用はならない。」

 セクハラ行為を認めず、その責任を、生徒も含めた被害者に転嫁する一方、行為自体が懲戒処分に当たらないという、二重の「予防線」を張ってきたわけです。しかし、セクハラ行為の責任を、生徒にまで転嫁して恥じない県教委の姿勢は、教育者として断じて許せないものです。

「(同僚教員を)正座させ、頭やお尻をたたいた」
              (T元教諭の地裁陳述)

「(T元教諭は)管理職試験に合格する優秀な教員なので県に再採用した」
              (当時の教職員課長の地裁陳述)

 神戸地裁での両者の陳述を思い起こせば、今回の県教委の主張が、いかに矛盾に満ちたものかがはっきりします。県教委は、T元教諭本人が、「正座をさせ、頭やおしりを叩いた」と法廷で証言している(注1)にもかかわらず、「合意なのでセクハラ行為ではない」とし、当時の教職員課長が「T教諭は管理職試験に合格する=優秀なので再採用した」と述べたものを、この期に及んで「たとえ不適切な人物であったとしても不採用にはならない」などと言っているのです。まさに恥も外聞もない、支離滅裂な県教委の姿が浮き彫りになります。

 (注1)実際には、被害教員や生徒が、お尻や胸を触られ、抱きつかれたりプロレスまがいのことをされたなどのわいせつ行為が、事実認定されています。

姫路市では同様のケースで懲戒免職

 一方、2006年12月28日付神戸新聞で、T元教諭同様に、同僚教員や生徒にセクハラ行為を行った姫路市の中学校教諭に対して、県教委が懲戒免職処分を行ったことが報じられました。いくら時期が違うとはいえ、「懲戒免職」と「再採用」とでは、全く逆の対応と言っても過言ではありません。これを同じ県教委が行っているのですから、開いた口がふさがりません。T教諭だけ特別扱いなど、県民に理解が得られるはずがありません。

ぜひとも多くの方の傍聴を

 未履修問題などでは、いまだ説明責任を果たすこともなく、担当者という理由だけで、機械的に、担当教員を「処分」する県教委。その県教委が、このセクハラ問題では、被害教員や被害生徒に責任を転嫁してまで、セクハラ教員をかばい続けています。このような、県教委の姿勢を正すうえでも、今回の判決はとても大きな意味を持ちます。
 4月12日13:00、ぜひとも大阪高裁に足を運んで下さい

2006県高支部ニュースNo40より


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