高教組は、2月8日に開かれた第159回中央委員会において、3月の一時金支給日後、県教委に対する法的対抗措置をとることを決定しました。12月の最終回答以来、高教組は、確定速報や討議資料などで、その不当性を明らかにする一方、弁護団との協議を精力的に重ねてきました。その中で、
- 今回私たちにかけられている不利益遡及等の賃金削減は、全く道理がないこと、
- このようなことを許せば民間にも計り知れない影響を与えること、
- さらに、兵庫県においては12月昇給延伸との関係で、賃金削減は国や他府県以上に不当なものとなっていること、
などを明らかにしてきました。不利益遡及の撤回や12月昇給延伸の復元を勝ち取るため、教職員の怒りを結集してさらに取り組みをすすめていきます。
国公労連が3月上旬に提訴
すでに国家公務員は、12月の一時金で不利益遡及分が減額されています。国公労連は、人事院勧告が出された8月末から弁護団協議を行い、3月上旬にも提訴を行う予定です。また、奈良の県職労が裁判闘争を記者発表し、全教では、青森県が裁判闘争の準備を進めています。県内では、県職労も裁判闘争の構えは崩しておらず、兵庫教組は、弁護団会議を高教組とともに行い、ともに裁判闘争を闘うとしています。
このように、全労連系や連合系を問わず、「不利益遡及許さず」の声は、大きく広がってきています。
なぜ官民較差以上の差額を徴収されなければならないのでしょうか
前号や前々号でお知らせしましたが、私たちの賃金は、2002年4月段階で、すでに、12月昇給延伸の影響によって、例えば40歳の教職員なら月9200円の削減を受けていました。つまり、この4月から12月まで、国家公務員と比べて月1万円ほど低い賃金だったわけです。また、「民間水準」と比べても月1500円低い賃金です。にもかかわらず、国とほぼ同額を4月から遡って削減するなどということは、不利益遡及自体の問題と合わせて二重に不当だといえます。この間、平均賃金での不利益遡及の矛盾についてお知らせしてきましたが、このように個別に見ていくとさらに矛盾は顕在化します。
調査部試算 40歳教諭の場合の不利益遡及の矛盾
12月昇給延伸の影響で2002年4月時点では、「民間水準」より1500円低い賃金
なのになぜ▲9万円(月▲7500円分)の「マイナス差額」を徴収?
2002年4月時点での賃金は、すでに「民間水準」を1500円も下回っていたのですから、本来なら月1500円分の差額が支給されてもいいはずです。しかし、県教委は、12月昇給延伸がなかったものとして、月7500円分を4月に遡って調整=徴収するというのです。40歳の教諭で試算しましたが、30歳代になると12月昇給延伸による削減額(=2002年4月時点での国との違い)がさらに大きくなり、不利益遡及の矛盾は深まります。
「12月昇給延伸は教職員の理解の上」と議会答弁(強弁)する県教委
さらに許せないのは、このような12月昇給延伸の矛盾を覆い隠すために、県教委が、議会においてにそれを「12月昇給延伸による賃金削減は教職員も理解の上」などと答弁したことです。わたしたち高教組は、確定交渉に当たって、全教職員の半数近い4500筆を超える署名を集約しました。にもかかわらず、「理解の上」などと答弁せざるを得ないのは、その矛盾を当局自らが自覚しているからに他なりません。わたしたちは、このようなでたらめで、違法性がいっぱいの「不利益遡及」を跳ね返すため、今後、さらに弁護団との協議をすすめ、兵庫教組をはじめ、県職労県庁支部などとも力を合わせ、闘いをすすめていきます。
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