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教育基本法改悪 廃案求める
教育法学会が声明

2006年05月31日


日本教育法学会は三十日、国会内で記者会見し、教育基本法改悪法案の廃案を求める会長声明を発表しました。同学会は教育学者、法学者など六百人で構成。声明は二十七日の同学会総会で決定したものです。一九七〇年の創立以来、学問的な研究を主としてきた同学会が声明を発表するのは初めてです。

声明では、改悪法案は法律の力によって教育を統制しようとする志向が現れているなど「看過することのできない重大な問題が含まれている」とし、「政府法案はもとより、民主党対案についても、その速やかな廃案を強く求めるものである」と述べています。

会見で、教育法学会会長の伊藤進・明治大名誉教授は「法案は学問的に見て妥当でない。学会として何らかの対応をしていく必要がある。そうでなければ、学会の社会的使命を果たせない、ということで廃案という態度表明をした」と述べました。

前会長の堀尾輝久・東京大名誉教授は「この間の学会の活動は憲法、教育基本法という未完のプロジェクトをどう発展させるかに力点を置いてきた。今回の改正はその趣旨とは違う逆接的改正だ」と改悪法案を批判。世取山洋介・新潟大助教授は「改憲を除いてこれ以上の危機はない。教育の秩序から自由と平等が法的に喪失させられようとしている。研究者としてだまってはいられない」と述べました。

2006年5月31日(水)「しんぶん赤旗」

声明全文

教育基本法案の廃案を求める声明

2006 年5 月27 日
日本教育法学会 会長
伊藤 進(明治大学名誉教授・駿河台大学法科大学院教授)

政府は、今国会に教育基本法案を提出した。本法案は、現行教育基本法を全面改正することにより、実質的に現行法を廃棄し、これとは全く異質な新法に置き換えるものとなっている。そこには、以下のように看過することのできない重大な問題点が含まれている。

第1に、国民一人ひとりの自主的・自律的な人格形成の営みを保障している現行法を、国家による教育の権力的統制を正当化する法へと転換させている点である。教育の自主性を保障する現行10 条1 項を、「教育は、…この法律及び他の法律に定めるところにより行われるべきもの」と変えた法案16 条1 項には、法律の力によって教育を統制しようとする志向が明瞭にあらわれている。

第2 に、「愛国心」や「公共心」をはじめとする多くの徳目を「教育の目標」(法案2 条)として掲げ、「態度を養う」という文言を介して、道徳規範を強制的に内面化させる仕組みを導入したことである。法案2 条の主要部分は告示にすぎない学習指導要領の「道徳」の部分を法律規定に“格上げ”することにより、道徳律に強制力を与えるものであるが、これは思想及び良心の自由を保障する憲法19 条に明らかに抵触する。

第3 に、教育に関する「総合的な」施策の策定・実施権限を国に与え(法案16条2 項)、政府に「教育振興基本計画」の策定権限を与えることにより(法案17条)、国が教育内容の国家基準を設定し、その達成度の評価とそれに基づく財政配分を通して、教育内容を統制する仕組みを盛り込んだ点である。この仕組みにより、すでに進行している競争主義的な格差容認の教育「改革」がますます加速することになる。今回の法案は、国民的な議論を経ることなく、密室で作成された。提案に際して、現行法を改正しなければならないことの説得的な理由は何ら示されていない。憲法と一体のものとして教育のあるべき姿を定めた《教育の憲法》を改変するには、あまりにもずさんな手続といわなければならない。政府案に対して提出された民主党の「日本国教育基本法案」は、政府案と同様の問題点を含んでおり、また法案として一貫性・体系性を欠いている。

日本教育法学会は、1970 年の学会創設以来、教育の自由を研究の主軸に据えてきた。また、教育基本法改正問題が現実の政治日程にのぼってきた2001 年以降は、特別の研究組織を設けてこの問題に取り組んできた。この研究の成果を踏まえ、本学会会長として、内容的にも手続的にも多くの問題をはらむ政府法案はもとより、民主党対案についても、その速やかな廃案を強く求めるものである。


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