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有事法制の整備状況

2002年03月22日


政府が二十日の与党緊急事態法制協議会と同安全保障プロジェクトチームに示した有事法制の整備状況にかんする文書の内容は次の通りです。

武力攻撃事態における我が国の平和及び安全の確保に関する法制の整備について(案)

【内閣官房】

今国会に提出を予定している法案

 (1)「全般」的事項を規定する法案(いわゆる「包括法」案)

 ○武力攻撃事態への対処に関する国の基本方針、意思決定の仕組みなどを規定

 ○武力攻撃事態への対処に関する個別法制の整備綱目等を規定

 (2)安全保障会議設置法の一部を改正する法案

 ○国の対処方針案等を決定するに当たっての安全保障会議の機能を強化

 (3)自衛隊の行動の円滑化に関連する法案

 ○防衛出動時における物資の収用、土地の使用、業務従事命令等について規定した自衛隊法第103条を改正

 ○自衛隊の行動の円滑化を図るため、既存の法令の適用除外や特例措置を規定

 (4)米軍の行動の円滑化に関連する法案

 ○武力攻撃事態において自衛隊と共同で対処する米軍の行動の円滑化を図るため、既存の法令の適用除外等を規定

 「全般」的事項を規定する法案(いわゆる「包括法」案)の検討状況

 1、武力攻撃の事態における我が国の対応に関する基本理念 盛り込むべき要素、構成等について、検討中。

 2、対処の基本方針の作成

 ・武力攻撃の事態においては、全体の適切かつ円滑な対応を確保するため、内閣は、国としてとるべき施策に関し、対処の基本方針を作成。

 ・これには、状況・事態認識、防衛行動や国民の安全確保など各般の施策の方針を盛り込むこととなる。

 ・対処の基本方針は、安全保障会議の審議・決定を経て、閣議決定。

 ※安全保障会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する事項を審議する機関であり、かかる基本的性格を維持しつつ、事態対処に係る審議・決定機能を高めるため、安全保障会議設置法を改正する方向で検討中。

 3、対策本部の設置

 ・武力攻撃の事態においては、基本方針に基づく国、地方公共団体等の各機関が実施する施策の総合調整を図るため、内閣に、臨時に、内閣総理大臣を長とする対策本部を設置。

 ・対策本部の総合調整の実効性を高めるため、国の関係行政機関、地方公共団体等に対し行使し得る権限等を規定。

 4、国の責務等

 ・武力攻撃の事態においてこれに対応するための施策を実施することとなる国等の責務、国と地方の役割分担の基本的考え方等を規定。

 5、個別法制の整備項目等

 (1)個別の法制整備に関する基本方針、具体的な法制整備の基本的な項目等

 (2)整備項目の主要な分野

 ・武力攻撃の事態における国民の安全確保・生活の維持等に関する法制

 ・武力攻撃の事態における米軍の行動を支援するための法制

 ・捕虜の取扱い等国際人道法関係の法制など

 ※武力攻撃の事態において国等が実施する施策のうち法的手当てが必要となるものを幅広く包含し得るよう検討中。

 (3)上記(2)の項目に関する法制の整備の目途、推進体制等について検討中。

 【外務省】

 武力攻撃事態における米軍への国内法令の適用除外

 1、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特段の取り決めがない限り接受国の法令は適用されない。

 2、他方、日米地位協定上、米軍の通行行為を通行秩序維持の観点より規制する法令等の中には米軍に適用されるものがあると解される。

 3、日米安保条約第5条の下、日本への武力攻撃に対しては自衛隊と米軍が共同で対処することとなる。したがって、米軍に対しても自衛隊と同様の行動の自由を確保することが必要である。

 4、かかる考え方に立>ち、今回自衛隊につき適用除外とする法律の規定のうち、上記2の通り米軍に適用される法律の規定については米軍を適用除外とする方向で検討中である。具体的に適用除外の対象となる法律の規定については現在関係省庁と協議中である。


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