開会中の第154回通常国会に提出されようとしている「有事法制」は、地方自治と住民の生活に深く関わる内容を含んでいるだけに、その扱いは慎重を期さなければならない重要な案件である。
地方自治体は、地方自治法に定められた責務である「住民の生命と財産を守る」ため、安心できる暮らしの保障や災害等の緊急事態への対応のための施策を進め、日夜住民サービスの向上とともに、警察・消防等の業務に真摯に取り組んでいる。
伝えられる「有事」の判定やその際の対応にあっては、テロ行為や不審船問題のような社会的事件と、大地震などの自然災害等の区別を明確にしなければならないし、なにより戦時・戦争状態を引き起こさない政治の、基本的役割に沿った議論が必要である。
また、これらの法整備が、地方自治体及び住民の基本的権利に抵触し、自治体職員や民間人の企業活動に深く関わらざるを得ないことから、国会審議とその前後を通じて、関係する自治体の意見聴取や十分な説明機会が必要であり、国民の理解の上に議論が行われる必要がある。
「有事法制」の国会提出及び審議にあっては、他の法案にもまして、冷静且つ慎重な審議を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月19日
北上市議会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
防衛庁長官
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